GAP等認証(GLOBALG.A.P. • ASIAGAP • JGAP • MPS-ABC等)を受けて生産された農産物の輸出に向けて、GAP等認証の取得または商談(もしくはその両方)に取り組む農業者等を公募し審査を経て選定。認証取得の費用や輸出向けの展示商談会への出展に必要な経費を支援する
千葉県の補助金・助成金・支援金の一覧
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市では、活力と魅力ある商店街づくりを推進するため、空き店舗を利用して営業を開始する事業主に対して、経費の一部を補助します。
市内空き店舗を活用して新規事業を開始する場合、事前に市へご相談ください。
市内中小企業者に対し、金融機関からの事業に要する資金の融資を円滑にし、その資金融資にかかる利子補給等の支援を行っています。
※本制度を利用するためには、千葉県信用保証協会の信用保証が必要となります。
市では、市内経済の活性化を図るため、魅力あるお店づくりを応援します。
その一環として、市内の空き店舗や空き家を活用して、新たにお店を始める方に対して、出店に係る経費の一部を予算の範囲内で補助します。
農業・農村は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。
しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。
このため、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度です。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。
詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
環境問題に対する関心が高まる中で、農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を平成23年度から実施しています。
平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています
国、県の補助対象とならない事業で客土工事、暗渠排水工事、水門や揚水機場の維持補修工事等の事業に対して補助金を交付しています。
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