川西市では、兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進を支援するため、事業経費の一部を補助します。(「経営革新計画」とは今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を兵庫県が行っているものです。)
・補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※なお、一度申請した経営革新計画に係る補助金の額が50万円に満たない場合は、1回目の申請のあった翌年度に、同一の経営革新計画に係る補助金の交付申請をすることができます。この場合、翌年度の交付申請に係る補助金の額は、50万円から当初の申請に係る補助金の額を控除した金額となります。
兵庫県の補助金・助成金・支援金の一覧
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三木市では、中小企業が特許権を取得する際に負担する費用の一部を助成していますが、平成23年度からはさらに実用新案権や意匠権の取得に対しても助成するなど制度を拡充しております。
・対象経費の2分の1
・1年度につき1対象者当たり15万円を限度
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受け、対象となる障がい者を試行雇用する事業主に対し、国の助成金支給額の1/2(月額上限2万円)に相当する額を支給します。
・限度額ひと月あたり2万円
・支給率
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給額の2分の1
・支給対象期間
試行雇用(トライアル雇用)を開始した日から1カ月単位で最長3カ月
(「障害者トライアル雇用助成金」とは 事業主が「障害者トライアル雇用」を活用する際に受けることができる助成金です。 「障害者トライアル雇用」とは、障がい者を原則3カ月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。)
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の1/4に相当する額を支給します。
・限度額:ひと月あたり2万円
・事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
・支給対象期間
国の「特定求職者雇用開発助成金」を受給していた期間と同期間を上限に、対象労働者を継続して雇用する期間
※「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する経費に対して、感染拡大の防止と負担軽減を目的に補助します。
・1事業者あたり10万円を上限
※既に消毒を完了している事業者(中小企業者)につきましても補助の対象となるため美化推進課へお問い合わせください。
若年者の正規雇用に積極的に取り組む市内事業所を支援するとともに、若年者の雇用の促進および生活の安定を図り、市内における定住と産業の振興を促すために若年者雇用促進助成金を支給します。
一人あたり10万円、一事業所あたり50万円(5名)
申請期間:雇入れの日から6か月を経過した日から3か月以内
伝統ある三木金物製造業の後継者を育成するとともに、伝統的製造技術を保存継承するため、後継者を育成しようとする事業所及び育成事業所において製造技術の修得のための研修を受けようとする者に対し、三木金物技能後継者育成補助金を交付することにより、三木金物産業の振興を図ることを目的としています。
補助金の額は、予算の範囲内において、育成事業所及び研修者それぞれ1月当たり5万円とします。
補助金の交付対象期間は、研修者が研修を受ける期間とし、24月を限度とします。
新型コロナウィルス感染症の流行で利用者が減少した公共交通(路線バス、タクシー、定期航路、鉄道)事業者に対し、利用回復・拡大に向けた取り組みに要する費用及び事業の維持継続に要する経費を支援します。
事業者 | 補助額(上限) |
---|---|
乗合バス事業者 | 100万円/事業者 |
タクシー事業者 |
5両以上保有する法人:30万円/法人 2両以上5両未満保有する法人:10万円/法人 |
定期航路事業者 | 100万円/事業者 |
鉄道事業者 | 100万円/事業者 |
市内の公共交通(路線バス、定期航路、鉄道)事業者に対して、乗車(乗船)密度を上げないよう配慮した運行(運航)に要する経費を支援します。
西宮市内の企業が工場などの増設・建替・市内間移転を行う場合や、市外企業が市内に新規工場などの立地を行う場合に、一定の要件を満たせば、西宮市企業立地促進条例に基づき奨励金を交付いたします。
・事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の2分の1相当額を3年間助成(各年度の限度額5,000万円)
・本社機能を伴う移転等の場合は事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の3分の2相当額を3年間助成(各年度の限度額7,000万円)
※この制度を利用する場合は、対象事業の計画段階でご相談ください。
対象事業の操業を開始した後での奨励金の交付申請はできません
◆申請期日:
・令和4年度分経費に係る申請期日
市がやむを得ないと認める場合に限り、以下の期日まで受付します。
令和5年7月31日(月曜日) 必着
・令和5年度分経費に係る申請期日
予算が達し次第、期日前に、受付を終了する場合があります。
令和5年12月28日(木曜日)必着
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施