京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励品を交付します。
・営業車両本体および附属品200万円以内
京都府の補助金・助成金・支援金の一覧
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京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して専門家の派遣の補助をします。
限度額:一の企業立地につき最大50万円
京丹後市では市内に本社移転等をおこなう企業に対して支援金を交付します。
京丹後市では商工業者等の方が、事業資金を借り入れ、その利子を支払われた場合に、負担された利子に対し補給金を交付します。
・補給率
平成28年3月31日以前の借入→借入利率の内1.7%を超える部分。ただし、最大で4.2%までの2.5%分(融資利率が1.7%以下の場合は、補給対象外になります。)
・補給限度額 1事業者あたり年100万円(市の他の制度による利子補給額を含みます。)
京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して助成金を交付します。
※京都府制度(京都産業立地戦略21 特別対策事業費補助金)との併給が可能
限度額:5億円(500人相当分)
京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励金を交付します。
限度額:70億円(交付期間を通して)
交付期間:操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付)
京丹後市信用保証料補助制度は、市内の中小企業者のかたが、経営安定のため事業資金を京都信用保証協会の保証を得て借り入れた場合に、支払った保証料の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
向日市では市内の小規模企業者で、京都府小規模企業おうえん融資制度を利用した方を対象として、その保証料の一部を市が補給します。
補給額は、京都信用保証協会に支払った保証料額の2分の1。ただし、その額が50,000円を超える場合は、50,000円とします。
向日市では向日市中小企業振興融資制度により融資を受けた方を対象として、市内の中小小売業者が大規模小売店舗の進出に伴い、必要とする運転資金又は設備資金について、その利子及び保証料の一部を市が補給します。
・利子補給額
借入日以後36か月間の返済にかかる貸付利子の本人負担分。
ただし、返済期限経過後に返済した経過日数分の利子額については、補給しません。
・保証料の補給額
補給額は、京都信用保証協会に支払った保証料額の2分の1。
八幡市では市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「小規模企業おうえん資金」または「開業・経営承継支援資金」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を実施しています。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施