四日市市では国の事業再構築補助金の申請を行う事業者に対し、事業計画の策定にかかる費用に対して補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で新分野展開、業態転換、事業転換及び業種転換等に新たに挑戦する市内事業者を支援します。
補助率:対象経費の2分の1 (上限10万円)
三重県の補助金・助成金・支援金の一覧
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三重県では2030年度の温室効果ガス削減目標(2013年度比-46%)を踏まえ、県内中小企業が行うカーボンニュートラル実現に向けた成長分野への事業拡大、新規参入又は業態転換に係る技術開発の取組を支援します。
・補助率 補助対象経費の1/2まで
・補助上限額 【標準型】200万円以内、【DX活用型】400万円以内
三重県では県内中小企業者等が、原油価格、電気・ガス料金の高騰等の影響を克服するため、性能の優れた省エネ機器への更新、自己消費用再生可能エネルギー発電装置等の設置を行う取組に対し、補助金を交付します。
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:400万円(下限)から1000万円(上限)
三重県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等が、コロナ禍の現状のみならず「アフター・コロナ」を見据えたビジョンを持って、生産性向上や業態転換の意欲的な経営向上等に取り組むこと《通常枠》や、新型コロナの影響のみならず、原油価格や物価の高騰の影響を受ける中にあっても前向きなビジョンを持って、生産性向上や業態転換による自社のステップアップにつながる取組にチャレンジする、意欲的な経営の向上等に取り組むこと《原油価格・物価高騰対応枠》を支援することを目的とします。
・補助率
《通常枠》 補助対象経費の2分の1以内
《原油価格・物価高騰対応枠》 補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額
《通常枠》50万円(下限)から200万円(上限)
《原油価格・物価高騰対応枠》 50万円(下限)から400万円(上限)
《通常枠》 令和4年7月8日(金)から令和4年7月28日(木)まで ※消印有効
《原油価格・物価高騰対応枠》 令和4年7月8日(金)から令和4年8月10日(水)まで ※消印有効
三重県内の観光産業が新型コロナウイルス感染症の影響から再生し、持続的に発展していくために、新たな旅行者の誘客や、地域での長期滞在や周遊性の向上を促進させ、「拠点滞在型観光」を推進することを目的とした前向きな取組に対して補助します。
①補助率 2/3
②補助金上限額
観光関連事業者(宿泊施設・観光施設)300万円・観光関連事業者(土産物店・体験事業)100万円
※事業の内容により、上限額が異なります。
※補助金の申請は、1申請事業者あたり1回限りです。
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
※令和7年度については、東京都、長崎県、大分県、沖縄県では実施していません。
三重県の中小企業がおこなう、外国への特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を含む)に係る出願費用の一部を補助します。
原則1企業1出願、補助対象経費の1/2以内
<案件ごとの補助金上限額>
●特許出願:150万円
●実用新案・意匠・商標登録出願:60万円
●冒認対策商標出願:30万円
鈴鹿市では人材不足に悩む市内の中小ものづくり企業・建設企業が、市外・県外から若い人材を雇用した場合に、当該労働者が本市へ移住する際の費用の一部を支援することにより、金銭的負担を軽減し移住しやすい環境を整えることで、企業本来の魅力や競争力を生かした人材獲得を促進し、人材の確保と定着を図ります。
・補助金額 20万円以内(ただし、上記補助対象経費の2分の1を上限)
<四日市市障害者トライアル奨励金>
四日市市では、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度です。
支給額 月額 40,000円(最大120,000円)
支給期間 雇用開始後3ケ月間
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
<四日市市障害者雇用奨励金>
四日市では障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。
支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者) 40,000円/月
(イ)短時間労働者以外
(a)身体・知的障害者(重度障害者等除く) 40,000円/月
(b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者) 60,000円/月
■支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
2025/05/30受付終了しました。
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中小製造業者が行う新商品・新技術開発にかかる経費を支援します。
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