宮崎県では、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付することで訪問看護サービスの提供体制の整備を目指します。
- ・綾町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合1事業所あたり補助率2分の1以内(上限150万円)
- ・1以外の地域(宮崎市を除く。)に設置する場合1事業所あたり補助率3分の1以内(上限100万円)