市内建築業者を利用して新規創業・第二創業に要する店舗、事務所、工場等の整備を行う方の経費の一部を補助する「出水市新規創業事業等支援補助金」と、市内の空き店舗や空き家等を利用して創業した方に2年間にわたり店舗に係る家賃の一部を補助する「出水市新規創業者等家賃補助事業補助金」の2つの支援制度があります。
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市内建築業者を利用して新規創業・第二創業に要する店舗、事務所、工場等の整備を行う方の経費の一部を補助する「出水市新規創業事業等支援補助金」と、市内の空き店舗や空き家等を利用して創業した方に2年間にわたり店舗に係る家賃の一部を補助する「出水市新規創業者等家賃補助事業補助金」の2つの支援制度があります。
この事業は、檜原村への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)以外から檜原村に移住し、就業・起業した方、テレワーク業務を行う方に対し、檜原村定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という。)を交付するものです。
紀の川市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進させるため、平成27年5月に創業支援事業計画の認定を受け、創業支援の体制を整備し、取り組みを強化しています。
創業支援事業計画は、紀の川市と創業支援事業者(紀の川市商工会、那賀町商工会、(株)日本政策金融公庫(和歌山支店)、(公財)わかやま産業振興財団)及び支援機関が連携し、それぞれの機関が持つ専門性を活用し、創業者の支援を行う事業です。
令和8年度紀の川市創業支援補助金として実施されています。
与謝野町では、創業や雇用拡大を応援する制度を設けています。いずれの制度も、事前審査が必要ですので、支援を受けようと思われる方は、着手される前に産業観光課(43-9012)へ申請をお願いします。本補助金には「創業等支援事業」「空き家活用型創業支援事業」「商業活性化支援事業」「リクルーティング強化・インターンシップ支援事業」の4つの枠があります。商業活性化支援事業について、国や京都府の補助金(地域商業活性化・物価高騰対策事業など)と併用して交付する場合は、京都府の補助率を適用して算出された額と合算して交付します。
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新たに町内で商工業等を開業(法人設立を含む)する方の、設備投資や資格取得などの経費の一部を補助します。
与謝野町では、創業や雇用拡大を応援する制度を設けています。いずれの制度も、事前審査が必要ですので、支援を受けようと思われる方は、着手される前に産業観光課(43-9012)へ申請をお願いします。本補助金には「創業等支援事業」「空き家活用型創業支援事業」「商業活性化支援事業」「リクルーティング強化・インターンシップ支援事業」の4つの枠があります。商業活性化支援事業について、国や京都府の補助金(地域商業活性化・物価高騰対策事業など)と併用して交付する場合は、京都府の補助率を適用して算出された額と合算して交付します。
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与謝野町空き家バンク登録物件を活用して、新たに商工業等を開業する方の店舗改修費などを手厚く補助します。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、
出店時(事業開始時)に30万円
出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円
を支給します。
さらに、要件を満たしている創業者または事業承継者に対しては、支給金額を加算します。
出店時(事業開始時)に30万円+20万円(加算)=50万円
出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円+20万円(加算)=50万円



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