市では、定住促進事業を拡充し移住人口の増加や地域の担い手不足の解消を目的として、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府から移住し、就業された方(テレワーカーを含む)、又は長野県の創業支援金の交付決定を受けた方で要件を満たす方を対象に、最大100万円を移住支援金として交付します。
※令和5年4月1日以降に移住された方を対象とし、要件を拡充しました。(18歳未満の子ども1人につき100万円を加算します)
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町では、商業の活性化を促進し、まちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を活用して、飲食業及び小売業を出店するために行う改修工事に係る経費の一部を補助します。
箕輪町では、企業誘致の促進と施設の近代化を図るため、工場の新増移設に係る固定資産税及び償却資産や工場用地取得に係る経費に対して補助金を交付します。
対象となる資産は、申請年度の1月1日現在申告した固定資産となります(前年中に取得した資産が対象)。
本補助制度は、中小企業基本法第2条で規定される中小企業者と大企業(みなし大企業)で補助内容が異なります。
令和8年4月1日から制度が一部改正となっています。また、改正後の補助内容の適用については、令和7年取得の固定資産及び償却資産に対する令和8年度補助分からとなります。
箕輪町では、企業誘致の促進と施設の近代化を図るため、工場の新増移設に係る固定資産税及び償却資産や工場用地取得に係る経費に対して補助金を交付します。
対象となる資産は、申請年度の1月1日現在申告した固定資産となります(前年中に取得した資産が対象)。
本補助制度は、中小企業基本法第2条で規定される中小企業者と大企業(みなし大企業)で補助内容が異なります。
令和8年4月1日から制度が一部改正となっています。また、改正後の補助内容の適用については、令和7年取得の固定資産及び償却資産に対する令和8年度補助分からとなります。
箕輪町では、企業誘致の促進と施設の近代化を図るため、工場の新増移設に係る固定資産税及び償却資産や工場用地取得に係る経費に対して補助金を交付します。
対象となる資産は、申請年度の1月1日現在申告した固定資産となります(前年中に取得した資産が対象)。
本補助制度は、中小企業基本法第2条で規定される中小企業者と大企業(みなし大企業)で補助内容が異なります。
令和8年4月1日から制度が一部改正となっています。また、改正後の補助内容の適用については、令和7年取得の固定資産及び償却資産に対する令和8年度補助分からとなります。
対象区域内において営利を目的とした事業を新規に開始する個人や法人に対し、補助金を交付します。申請件数・内容によっては、申請額満額での交付決定とならない場合があります。申請年度内(令和8年度内:令和8年6月1日~令和9年3月31日)に発生し支払いが完了する経費が対象です。
対象区域内において営利を目的とした事業を新規に開始する個人や法人に対し、補助金を交付します。申請件数・内容によっては、申請額満額での交付決定とならない場合があります。申請年度内(令和8年度内:令和8年6月1日~令和9年3月31日)に発生し支払いが完了する経費が対象です。
根室市が企業の立地を促進するため、市内に事業所等を新設又は増設する者に対し、助成の措置及び固定資産税等の課税免除を行うことにより、市産業の振興及び雇用機会の創出を図ることを目的としています。補助金額は投資額や雇用増を基準に算定され、予算の範囲内で交付されます。また、対象固定資産に係る固定資産税・都市計画税について基準年度以後5年間の課税免除措置があります。
根室市が企業の立地を促進するため、市内に事業所等を新設又は増設する者に対し、助成の措置及び固定資産税等の課税免除を行うことにより、市産業の振興及び雇用機会の創出を図ることを目的としています。補助金額は投資額や雇用増を基準に算定され、予算の範囲内で交付されます。また、対象固定資産に係る固定資産税・都市計画税について基準年度以後5年間の課税免除措置があります。
魅力的な地場産品の創出及び地域の活性化等に資する、町内での起業又は事業拡大に取組もうとする事業者、起業家に対し、補助金を交付することにより、町の魅力発信と地域社会の活性化を図ることを目的とする。
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