内水面漁業者等が行う、ICT遊漁券システムにより収集した遊漁者の動向等のデータを活用し、地域の人材と連携した効率的な漁場管理の方法等の検討・実行のほか、緊急・広域的に行うカワウ及び外来魚対策、並びに内水面利用者等への啓発普及活動、ウナギ等の持続的利用に向けた資源管理体制の構築を総合的に推進し、もって内水面水産資源の国民への安定供給と内水面漁業の振興を図ることを目的とします。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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笠間市では石材業者に携わる技術者の育成を支援し、地場産業である石材業者の振興を図ることを目的として、技術者の育成にかかる費用を対象に補助金を交付します。
福岡県では、物価高や人手不足等の困難な状況の中、中小企業者の経営向上を図ることで持続的な賃上げにつなげるため、経営革新計画に基づく「新事業活動」に必要な経費を補助する「経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金」を実施します。
フェムテック等の製品・サービスを活用し、フェムテック企業、導入企業、医療機関、自治体等(以下「間接補助事業者」という。)が連携して、働く女性が能力を最大限発揮し、いきいきと活躍することを目的とする事業(以下「補助事業」という。)について、その経費の一部を補助する事業を行います。補助事業を通じて、働く女性が妊娠・出産などのライフイベントと仕事の両立やヘルスリテラシーの向上など、個人のウェルビーイング実現できるようになることで、企業の人材多様性を高め、中長期的企業価値を向上することを目指します。
龍ケ崎市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出を促進します。
常時雇用者を新たに3人以上雇用すること企業に補助金を交付します。
日立市では市内の介護人材の確保を図ることを目的に、介護福祉士の取得を目指す意欲ある外国人留学生の修学期間中の支援を図り、将来、当該留学生を介護の専門職として雇用するため、日本語学校の学費等を負担する介護サービス事業者に対し、その経費の一部を補助します。
河内長野市では市内中小企業者の経営基盤の強化や技術力の向上を図り、市内産業の発展に寄与することを目的とし、市内事業者が「人材育成」に要した経費に対し、補助金を交付します。
富田林市では本店を市内に有する中小企業者等が、研修のため市内で勤務する役員または従業員を以下に規定する研修機関に派遣する場合、受講料の一部を補助します。
・補助率及び限度額
研修を受講する際に要する受講料の2分の1以内で1人あたり限度額3万円
ただし、1社(団体)あたり年度内3人限度
大東市では、市内の中小企業者に対して従業員の、後継者育成を目的とした、大学および公的機関等による各種研修の受講料の補助をしています。
補助額
◆支払った受講料(教材費を含む)の2分の1以内
◆受講者1人あたりは50,000円が限度
この制度は、本市の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的としています。
企業立地促進制度の他の奨励金制度
■土地に係る特例
企業立地促進制度の指定を受けることができる家屋の新築に伴い新規に1,500平方メートル(市内事業者は500平方メートル)以上の土地を取得又は賃借する場合は、その土地に係る固定資産税か賃借料の金額が低いほうを家屋の立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。さらに、その不動産を新規に取得した場合は不動産取得税も立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。(上限2,000万円)
上記の特例は指定を受けた事業所のみ適用することができます。
■雇用促進奨励金
※令和4年4月1日時点で指定事業者の方は、事業の開始日(操業日)により要件等が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
指定を受けた事業者もしくは、その家屋に出店するテナント(出店事業者)がその操業5カ月前から2年の間に、以下の要件を満たす市民を新たに雇用し、6か月以上継続して雇った場合は奨励金を事業所に交付します。
2.雇用の要件
●正規従業員
会社の規定労働時間(フルタイム)を就労し、雇用期間の定めがない従業員
●非正規従業員
雇用期間の定めがある従業員(1年契約等)
6か月間の平均労働時間が、正規従業員の規定労働時間の1/2以上の従業員
(ただし障害をお持ちの方は1/3以上とします)
3.雇用促進奨励金の額(障害者の従業員は下記の2倍)
正規従業員 30万円
非正規従業員 5万円
4.雇用促進奨励金の申請期間
<1年目>事業の開始日(操業日)の1年経過後以降から3ヶ月以内の間
<2年目>事業の開始日(操業日)の2年経過後以降から3ヶ月以内の間
※<1年目>の申請において奨励金を受給した対象従業員は、<2年目>の申請において重複して申請することはできません。
■土地活用奨励金
1.土地活用奨励金は、企業立地促進制度の指定事業者に対し、新たに土地を賃貸する者(地権者)に対し、その賃貸によって固定資産税の課税標準額が2倍以上となる場合に支給される奨励金です。
2.土地活用奨励金の額
当該増加することとなる税額の1/3相当額(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は1/2相当額)
3.土地活用奨励金の交付期間
奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は、奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施