安芸市では、食品衛生法の改正に伴い、事業継続が困難な事業者を支援し、地域産業の下支えを図るため、新たに営業許可を取得するために必要な機械器具の購入や施設整備に係る経費の一部を補助します。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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宿毛市では、事務系企業の立地を促進するための補助を行っております。
・補助対象事業の開始の日から3年間を補助対象期間とします。
・補助金額は以下に定める額の合算とします。
ただし、補助金額は1年間で800万円(サテライトオフィスについては400万円)を限度とする。
1 土地・建物賃貸借契約に基づく賃料の2分の1以内の額 ただし、交付金額は3年間で900万円を限度とする。
2 雇用者を対象とした人材育成のための研修を行う場合、研修に要する経費(社内の講師に係る費用及び営利を目的とした事業のための研修に係る費用を除く。)の2分の1以内の額
3 人材確保に係る経費の2分の1以内の額
4 オペレーター等の雇用に係る奨励金
水戸市では、障害のある人もない人も、すべての人が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現するため、事業者等が障害のある方が気軽に店舗などを利用しやすくする配慮(合理的配慮)を行うために必要な費用を補助しています。
再エネ・省エネ等の設備導入を促進するものです。
■対象エリア
〇小田原駅東口エリア
小田原城址公園(周辺集客施設のうち市長が特に認める施設を含む。)及び小田原駅東口エリア商店街(小田原錦通り商店街協同組合、お堀端商店街振興組合、小田原ダイヤ街商店会、小田原駅前商店会、中央通り商店会及び小田原駅前お城通り商店会をいう。)を包含するエリア
〇久野地区生活拠点エリア
小田原市立病院並びに県道74号、市道0031、市道0035、市道2280 及び市道2541で囲まれたエリア
■対象施設
小田原城址公園、小田原駅東口エリア商店街に加盟する店舗が入居する施設及び小田原駅東口エリアに所在する交通機能に関連する施設
久野地区生活拠点エリアに所在する大規模商業施設、スーパーマーケット、金融機関、小田原市立病院及び交通機能に関連する施設
その他、太陽光発電設備で発電した電力のうち自家消費分を除いた余剰分を(1)及び(2)の施設に供給する等、本市の脱炭素先行地域計画の実現に資すると市長が認める施設
■対象メニューごとの目的
(1) 自家消費型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。
(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。
(3) EV宿場町用太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。
(4) 蓄電池
太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。
(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
エネルギーマネジメントシステム導入費用の一部を補助することにより省エネ効果を増大させ、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。
(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
充放電設備設置費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。
(7) EV(カーシェア)
カーシェアの用に供する車両導入費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。
(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等(以下「高効率換気空調設備等」という。)の整備費用の一部を補助することによりエネルギー消費を抑制し、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。
(9) 省エネ診断
省エネ支援事業者が行う省エネ診断の費用の一部を補助することにより、脱炭素先行地域内施設における再エネ効果をより高めることを目的とする。
(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
エリアエネルギーマネジメントシステムの構築費用の一部を補助することで、系統混雑の未然防止とエネルギーの地産地消の促進を図る。
全国的な食中毒事案への対策強化を図るため、平成30年の食品衛生法の改正により漬物製造業、水産製品製造業等を新たな営業許可業種に位置づけされました。
新たに営業許可業種となった事業者が、事業を継続するためには令和6年5月31日までに営業許可の取得が必要になります。
そこで須崎市では事業者が営業許可を取得するために必要な施設整備や機器の導入等に係る費用を支援します。
いの町では地域の伝統的な食文化や特産品の製造・販売を守ることを目的とし、補助事業者が食品衛生法第55条第1項に基づく許可を取得し、引き続き事業を継続するための施設及び機器の整備等を行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
・補助限度額
〇個別施設(個人や法人が自らの事業のために利用する施設):上限額 100万円/件
〇共同施設(地域団体・グループ等が利用する施設):上限額 200万円/件
いの町では町内に店舗や工場等を新設する事業者に対し、新設した店舗や工場等に係る固定資産税相当額を奨励金として最大5年間補助します。
香美市では、市内に事業所を初めて新設する企業に対して優遇制度が設けられています。
香美市では、市産業の発展と安定的な雇用の創出を目的として、IT・コンテンツ企業等が事業所を新設・増設する際に要する経費の支援を行っています。
補助対象経費 | 補助率、補助限度額 | 適用期間 |
---|---|---|
市内での新規雇用に関する奨励金 |
ア イ以外の正規職員 1人あたり100万円 イ 正規職員のうち短時間労働者又は無期雇用派遣労働者 1人あたり70万円 ウ 非正規職員(週所定労働時間が20時間以上) 1人あたり50万円 |
5年間 |
建物の賃借に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 10万円/月 |
5年間 |
施設の改装等に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 250万円 |
施設の使用開始後1年以内 |
事業の用に供する通信に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 10万円/月 |
5年間 |
人材の募集に要する経費 |
補助率 2分の1 限度額 5万円/年 |
5年間 |
市による解体・撤去制度(公費解体制度 )実施前に、所有者自身で解体業者と契約のうえ被災家屋などを解体・撤去した場合の、工事費用の助成も併せて検討しています。この場合、所有者が支払った金額と市が算定した金額の比較により助成金額を決定しますので、全額の助成とならない場合があります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施