「宅地建物取引業法」の一部が改正され、中古住宅の取引の際に既存住宅状況調査(空き家診断)に関する説明が宅地建物取引業者に義務化されました。
それを受け、空き家診断の促進を図るため、補助制度を設けました。
■空き家診断とは
建築士が空き家の基礎、外壁などに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
※劣化・不具合に関して、原因の特定や劣化等がないことの証明を行うものではありません。
※空き家診断は、既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第4項に規定する既存住宅状況調査のことです。
■調査対象部分は
目視可能な範囲で調査します。
■空き家診断のメリットは
【売主側】
(1)引渡し後のトラブル回避
(2)競合物件との差別化が図れる
【買主側】
(1)より安心して購入の判断ができる
(2)メンテナンスの見通しが立てやすい