自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)、外部給電器、V2H充放電設備を導入する方に対し、補助を行うものです。
国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、(1)電気自動車等、(2)外部給電器、(3)V2Hの導入前に交付決定を受ける必要があります。
補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手※した場合、補助金交付の対象となりません。
※ 着手とは、(1)電気自動車等は「車両の登録」「引渡」「代金支払完了」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。
また、(2)外部給電器、(3)V2Hは申請者が「発注」「契約」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。