桐生市では、市内の工房の設置を促進するため、市内に新たに工房を設置しようとする個人事業主や小規模企業者を支援します。
工房の定義は次のとおりです。
繊維製品製造、ガラス細工、木工竹細工、陶工芸、金工など
次の1~3のうち、いずれか2つ以上を満たすものであること。
1当該製品等の製作体験ができること。
2工房の公開ができること。
3当該製品等の直売ができること。
主な用途が倉庫、保管場所、連絡員事務所、住居等である場合は、工房とみなしません。(少なくとも月の半分、一日当り6時間以上は営業している必要があります)