古賀市が行っている企業立地への支援です。
要件に該当する下記の全ての支援を受けることができます。
1)固定資産税の課税免除
操業開始に伴い建築(増築)した家屋または構築物、取得した土地に課税する
固定資産税を3年間課税免除
2)雇用奨励金の交付
新規に雇用した常時雇用従業員一人当たり12万円、
本社機能を設置した場合には、一人当たり24万円を交付(上限100人)
※常時雇用従業員・・・雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である従業員
〔要件〕*全てを満たすこと
・操業開始日から前後6月以内に雇用された者
・操業開始日から1年6月経過した後の直近の1月1日に引き続き雇用され、
古賀市の住民基本台帳に記録されている者
3)本社等立地交付金の交付
操業開始日前後1年以内に要件を満たす事業所に本社機能の設置を行った場合、
下記①~③を交付
※本社機能の設置・・・総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門を
設置し、当該事業所に取締役の1/2以上の者が主に勤務すること
①正規雇用している従業員の転入に要する費用
操業開始日前後1年以内に市に転入した従業員のうち、操業開始日から起算して1年を経過した
日以後直近の1月1日において市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き雇用している場合に転出地域に応じて交付(上限100人)。
②本社機能の設置に要する事務的経費
資本金の額に応じて交付
③登記費用相当額
本店登記を行った場合に一律20万円を交付