京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して専門家の派遣の補助をします。
限度額:一の企業立地につき最大50万円
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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京丹後市では市内に本社移転等をおこなう企業に対して支援金を交付します。
京丹後市では商工業者等の方が、事業資金を借り入れ、その利子を支払われた場合に、負担された利子に対し補給金を交付します。
・補給率
平成28年3月31日以前の借入→借入利率の内1.7%を超える部分。ただし、最大で4.2%までの2.5%分(融資利率が1.7%以下の場合は、補給対象外になります。)
・補給限度額 1事業者あたり年100万円(市の他の制度による利子補給額を含みます。)
京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して助成金を交付します。
※京都府制度(京都産業立地戦略21 特別対策事業費補助金)との併給が可能
限度額:5億円(500人相当分)
京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励金を交付します。
限度額:70億円(交付期間を通して)
交付期間:操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付)
向日市では市内の小規模企業者で、京都府小規模企業おうえん融資制度を利用した方を対象として、その保証料の一部を市が補給します。
補給額は、京都信用保証協会に支払った保証料額の2分の1。ただし、その額が50,000円を超える場合は、50,000円とします。
向日市では向日市中小企業振興融資制度により融資を受けた方を対象として、市内の中小小売業者が大規模小売店舗の進出に伴い、必要とする運転資金又は設備資金について、その利子及び保証料の一部を市が補給します。
・利子補給額
借入日以後36か月間の返済にかかる貸付利子の本人負担分。
ただし、返済期限経過後に返済した経過日数分の利子額については、補給しません。
・保証料の補給額
補給額は、京都信用保証協会に支払った保証料額の2分の1。
八幡市では市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「小規模企業おうえん資金」または「開業・経営承継支援資金」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を実施しています。
八幡市では物価高騰による負担増に直面する市内農業者への影響緩和と地域農業の維持を図るため、経営規模に応じた給付金を市から交付するとともに、農業生産に必要不可欠な共同用水ポンプの電気料金に係る負担軽減を行います。
1農業経営緊急支援給付金
①販売農家給付金
給付額:10,000円/戸(定額)
②地域農業担い手認定者加算給付金
給付額:300円/a(上限額:50,000円/戸)
2農業用水共同ポンプ電気代緊急支援給付金
給付金単価(令和5年電気代ー令和3年電気代)×1/2
京田辺市では市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
補助金の種類 | 対象 | 補給回数 補給率 |
申請案内時期 |
---|---|---|---|
京田辺市中小企業融資保証料補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 |
【補給回数】 一制度につき年1回 【補給率】 信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内(上限10万円) |
原則、融資実行の翌月または翌々月 |
京田辺市中小企業融資利子補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 (1)~(4)の融資を利用された方の場合は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の補給対象となった融資であること。 |
【補給率】 |
(1)~(4)原則、毎年8月頃 (5)原則、商工会から11月頃 (6)広報紙、HPでお知らせします。 |
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施