北見市では企業立地促進法の同意を契機として、IT関連企業の立地を促進し、集中的に分譲地の売却を進めるため、企業の土地取得費の一部を、補助金として助成します。
・補助金額は、用地取得費の40%の額を基本とする。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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北見市ではIT関連企業の進出および事業化を促進するため、市外から市内へ進出した企業に対し、航空運賃の一部を事業開始後、最長3年間補助します。
1.条件を満たす企業の事業開始後1年間を経過した後の精算払い(最長3年間)
2.補助対象航空運賃(発着陸のいずれかが女満別空港であって、事業計画書に基づく出張又は用務を行った社員等が利用した航空運賃)に対して、100分の50以内の補助(年間最大200万円)
北見市ではIT関連企業の進出および事業化を促進するため、市外から市内へ進出し、賃貸物件に入居する企業に対し、入居料等の一部を入居後3年間補助します。
<例>
常用従業員数4人までの1人につき・一人あたり基準面積12.0平方メートル・月額基準金額24,000円(30,000円)
※交付する補助金の額は、実際に支払った入居料等を超えない額となります。
北見市では企業誘致に直結する有益な情報を提供し、かつその情報を元に企業誘致のための交渉を主体的に行った企業等で、その活動の結果、本市への企業誘致が成功した場合に、企業誘致に係る成功報酬として「報奨金」を交付します。
<土地・建物・設備に関する報奨金>
上限500万円(1回限り)
<雇用に関する報奨金>
上限は1,000万円(1回限り)
企業誘致が実現し、当該企業の操業開始後1年間を経過した後の「後払い」とし、この場合、必要に応じて操業を確認する為の実態調査を行うこともあります。
※企業誘致に結びつかなかった場合において、情報の収集・提供、企業誘致交渉の手間や各種費用などがあっても、市は経費の負担はおこないません。
坂井市内に企業立地等をおこなう企業に補助金を交付します。
・企業立地促進助成金(最高5億円)
・用地取得費助成金(最高5千万円)
・事業施設設置費助成金(限度額なし)
・雇用促進助成金(限度額なし)
・空き施設活用助成金(最高1千万円)
・本社機能立地促進助成金(最高2億円)
・サテライトオフィス立地促進助成金
世界的な景気回復による国内外の肥料の需要増、海運運賃の上昇、円安基調などにより、肥料の価格が高騰しているため、農業者の農業経営の安定化を図る坂井市の支援施策として、JA福井県や三里浜特産農業協同組合を通して本市の農業者・法人へ肥料購入費の購入に係る経費の一部を助成します。
米: 2,200円/10a(営農計画書の令和4年産米の作付面積を基準として算出)
米以外の作物 :令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間に購入した肥料費の12%以内
・上限額500千円
富山市では市民団体等が主体となって運行するバス事業に対して、次の支援を行っています。
試行実験の補助 ・運行費の補助(運行経費の20分の9を限度) ・バス車両の無償貸与
補助金の額は、1事業につき、運行経費に9/20を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
なお、その額は運行経費の総額から運賃収入その他バス事業等により得られる収入を控除した額を限度とする。
ただし、次の各号に定める経費については、当該運行経費から除外し、全額を補助するものとする。
(1)1事業の運行費のうち、シビルミニマムの運行にかかる経費 (2)地域の児童の通学を目的として運行するバス事業等について、次に定める便数の運行にかかる経費 (イ)小学生の通学:最大2往復/日 (ロ)中学生の通学:最大2往復/日 (ハ)小・中学生の通学:最大3往復/日 (3)1事業の運行費のうち、車両にかかる経費 (4)1事業の運行費のうち、高頻度運行にかかる次に定める経費 (イ)平日と土曜日の運行において、1時間あたり1便を超えて運行する時間帯の、1時間あたり1便分の運行にかかる経費 (ロ)日曜日と祝日の全便の運行にかかる経費 (5)令和3年度において補助対象事業者が負担する経費のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により令和元年度から増加したと認められる経費
・ バス事業等の試行実験等を行う場合、市長が必要と認める経費から事業収入等を控除した額を全額補助するものとする。
高岡市では、市内中小企業の新事業展開、技術開発を支援するため、富山県ものづくり研究開発センター(企業スペース)に入居し、技術開発や研究成果の事業化に取り組む企業に対し、賃料の4分の1を助成いたします。
※富山県産業技術研究開発センター(旧:富山県工業技術センター)(高岡市二上町)の敷地内に、富山県ものづくり研究開発センターが開設されています。
・企業スペースの賃料の4分の1(月額賃料92,100円×4分の1×利用月数)(※千円未満切り捨て)
ただし、原則として入居から3年間を限度とします(なお、県が入居期間の延長を承認した場合には延長期間を含みます)。
良好な景観の形成を推進するため、平成28年10月1日から中心市街地の幹線道路における屋外広告物の許可基準を改正しました。
すでに許可を受けて表示または設置されている屋外広告物については、新たな許可基準に適合しない部分があっても令和8年9月30日まで許可を更新できますが、早期に新たな許可基準に適合させられるよう、改修工事に係る費用の一部を助成します。
野々市市ではいしかわ大学連携インキュベータに入居する事業者に補助金を支援します。
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