障がいのある人もない人も共に尊重し合い、共に暮らせるまちづくりを一層推進していくため、意志を伝え合う絵のカードの使用や、段差がある場合にスロープなどを使って支援するといった、合理的配慮が市内に普及していくことを目指し、民間事業者が環境を整えるために必要な費用の一部を補助します。
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10321〜10330 件を表示/全13013件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
2023/04/28追記:鳥獣被害防止対策促進支援事業のうちジビエ広域搬入モデル実証支援事業(軽トラックの改造・実証)の2次募集が開始となりました。
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鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19 年法律第134号)第10条の2第2項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
・鳥獣被害防止対策促進支援事業
ア.ジビエ広域搬入モデル実証支援事業
上限額:50,000千円~90,000千円以内
イ.ジビエレストラン拡大事業
上限額:40,000千円以内
函館市では関係者との密接な連携の下,感染機会を減らしつつ,必要な介護サービス等を継続して提供するために必要な経費に対し補助をおこないます。
令和7年度地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)第2回について、補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。
※令和7年度予算の額は、150 百万円(国費)の内数
概要
経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下2つの措置が活用できます。
・設備投資減税
・準備金の積み立て
適用期間
令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(※)に関する事項が記載された経営力向上計画 の認定を受けたもの
適用対象者
青色申告書を提出 する「 中小企業者」(※)で、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を 受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの(P9参照) ※P9の「中小企業者等」から個人事業主及び協同組合等を除く。
市内中心部の賃貸用オフィスが不足している状況を踏まえ、JR小倉駅・黒崎駅周辺に一定規模のオフィスビルを整備し、賃貸用オフィスを提供する事業を行う方に対して、ビル建設費を補助するものです。
佐世保市では原油価格・物価高騰の影響を受けた介護サービス施設等及び障害福祉サービス施設等の負担軽減を図ることにより、安定的なサービス提供の継続を促進するため、電気・ガス・燃料費を対象として、「佐世保市介護・障がい福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰緊急支援事業」を実施します。
・補助率:100%・50%
<通所系・入所系>
1.令和3年4月1日以前から運営を開始した施設等
令和3年度に施設等が負担した電気代・ガス代の実績額に物価上昇率(電気代18.6%・ガス代17.0%)及び補助率を乗じて得た額の4分の3
2.令和3年4月2日から令和4年3月31日までの間に運営を開始した施設等
運営開始の月から令和4年3月までに施設等が負担した電気代の実績額を12か月に換算した額に物価上昇率(電気代18.6%・ガス代17.0%)及び補助率を乗じて得た額の4分の3
堺市では、光熱費や食材料費の物価高騰の影響を受けている高齢者施設等や障害者施設等を運営する事業者の負担を軽減し、サービスの質の維持を図ることを目的に支援金を支給します。
・支援金額:1万円~190万円
概要
研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。
適用対象者
青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等
措置内容・適用期間
A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%
B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%
◆控除上限:10%
※令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について:DX投資促進税制は、先進的なDX事例の普及に一定の役割を果たした。企業・経営者の意識改革やデジタル人材育成を通じて更なるDX推進を進めることから、本税制は適用期限をもって廃止とする。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/03.pdf
概要
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。
適用対象者
青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者
適用期間
令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。





