新居浜市では、合併処理浄化槽を設置する個人を対象に、(1)5~10人槽の合併処理浄化槽を設置する場合の設置費、(2)既存建築物を合併処理浄化槽に転換する場合のくみ取り便槽または単独処理浄化槽の撤去費、(3)既存建築物を合併処理浄化槽に転換する場合の宅内配管工事費の三種類の費用に対する補助金を交付している。合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への更新は補助の対象外。この補助金は国・県・市が負担しており、補助件数には限りがあるため、補助金の交付は先着順。今年度より単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合は、各人槽区分毎の補助限度額を一律20万円増額。その他、汲み取り便槽及び単独処理浄化槽の撤去費並びに宅内配管工事費の補助上限を3万円増額している。補助額や補助の要件等は、浄化槽の大きさ(人槽)、増改築の状況などにより異なる。
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公共下水道区域外にお住まいの方に対して、合併処理浄化槽の設置補助金を交付しています。
処理対象人員が10人槽以下の浄化槽を設置している方には、別途、浄化槽の維持管理にかかる経費の補助(当麻町合併処理浄化槽管理経費補助金交付要綱に基づく)も行っています。
・補助額
5~6人槽 500,000円を限度
7人槽以上 650,000円を限度
令和8年度阿南市小型合併処理浄化槽設置に対する補助金制度。国の制度(国庫補助指針)を利用しており、適合するかどうかは交付申請時に確認される。申請期間は原則として令和7年4月1日(火)から令和8年2月13日(金)まで(先着順)。補助事業完了後1か月を経過する日または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要。
単独処理浄化槽やくみ取り槽は台所や洗面所、風呂などから出た排水を処理することなく川や水路に放流しており、水辺環境悪化の原因となります。吉野川市では生活排水による水質汚濁や環境汚染を防止するため、単独処理浄化槽またはくみ取り槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付しています。補助金の申請総額が予算額に達した時点で受付は終了になります。
この補助金は、エネルギー価格及び物価の高騰の影響を受けている市民及び市内事業者が行うLED照明機器への買い換えに要する費用の一部を助成することにより、電気料金の負担軽減と温室効果ガスの削減を目的としています。
予算:16,000,000円(※先着順、予算がなくなり次第終了します。)
倉吉市では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水と、し尿を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
令和4年度から汲み取り式トイレまたは単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽へ転換する場合の補助が拡充されました。主な変更点は次のとおりです。汲み取り式トイレまたは単独処理浄化槽の撤去費用も補助対象となりました。合併浄化槽へ転換される場合に行う敷地内の配管工事費用も補助対象となりました。
令和8年度から合併処理浄化槽5人槽の設置費と配管工事費用、くみ取り槽及び単独浄化槽撤去費の補助限度額が変更になりました。
新たに住宅を建てる場合の浄化槽設置事業補助金は、令和4年度末で終了しました(災害に伴うものを除く)。
補助基数:令和8年度の補助受付は終了いたしました。
生活雑排水による水質汚濁を防止するため、台所・洗濯・風呂などの生活雑排水とし尿を併せて処理する「合併処理浄化槽」を設置する方に補助金を交付します。
市では、生活排水処理対策として家庭用の浄化槽を設置される方のために、その費用の一部を補助している。令和8年度の補助予定基数は、下水道認可区域外17基程度、下水道認可区域内3基程度。補助金申請の予約受付は行わない。補助金は、完成検査終了後の交付となる。
下松市では、合併処理浄化槽の普及促進及び適正な維持管理を推進し、公共用水域の水質保全及び浄化槽管理者の負担軽減を図るため、合併処理浄化槽を適正に維持管理されている方に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する費用の一部を補助します。補助金申請については、下水道課窓口に直接お越しいただくほか、郵送での申請も可能です。
市内の補助金交付対象地域で専用住宅に浄化槽を設置しようとする人に対して、補助金を交付する制度です。浄化槽を設置した方は、維持管理及び清掃契約と法定水質検査を毎年受検することが義務付けられています。既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に、広い住宅であっても、少人数など一定の条件を満たせば、人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。限度額は年度ごとに変更されることがあります。補助金がなくなり次第終了します。





