亀岡市では大雨や集中豪雨などにより、農地や農業用施設、林道および作業道が被災した場合、これらを原形に復旧することを目的とした事業で、かつ事業費が13万円以上(直営施工にあっては5万円以上)40万円未満のものであれば補助金の交付を申請することができます。
災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧
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対象制度融資の借入利子の一部を、市が補助金として交付します。
ただし、令和6年2月22日から新潟県が実施する「被災中小企業者二重債務対策利子軽減事業補助金」の交付を受ける場合は対象外です。
市内中小企業者等が、対象制度融資を利用する際に、信用保証協会に支払う信用保証料の一部を、市が負担します。
(注)1月28日以前に対象制度融資を利用した場合は個別に申請が必要となります。1月29日以降に対象制度利用した場合は、新潟県信用保証協会と上越市との契約による支援となるため、申請の必要はありません。
令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費解体・費用償還制度への仮申請を、下記のとおり実施いたします。
仮申請では、本申請(4月1日~)の予約をしていただくと共に、事前に解体の内容について簡単なヒアリングを行うことで本申請の書類審査をスムーズに行うことができます。また、公費解体に関する個別のご相談をお受けいたします。
本制度への申請を検討されている方は、ぜひ仮申請をお願いいたします。
■費用償還(自費解体)の本申請について
https://www.city.kahoku.lg.jp/001/102/103/d011090.html
漁船等に被害を受けた漁業者のために漁協等が共同利用に供する漁船の建造や中古船取得、漁具の導入に対して支援いたします。
沖縄県では個人・民間事業主等からの申請に基づき、住宅・工場・事業所等の建築工事など、工事を行う際の不発弾探査費を補助します。
木材加工施設の修理・再取得、特用林産物生産施設の修繕・再取得を支援します。
令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(住家、空き家、納屋等)の解体・撤去を行った場合、解体費用の償還を受ける制度です。市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
1.公費解体制度
2.自費償還制度
令和6年能登半島地震で被災した家屋等について、下記要件を満たす場合は、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって公費により解体・撤去を行います。
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有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施