農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
■令和4年産からの変更点
需要に応じた米生産を後押しするため、令和4年産から、ナラシ対策の対象農産物である米についても、具体的な出荷・販売予定に従って計画的に生産したものが補てんの対象となります。
この変更に伴い、ナラシの補てん対象となる米は、
①JA等の集出荷業者へ出荷・販売する米
6月末までに出荷契約又は販売契約を結び、 翌年3月末までに出荷又は販売したもの。
②実需者等へ直接販売する米
6月末までに前年の実績等を基に販売計画を作成し、 翌年3月末までに販売契約を結び、販売の対象としたもの。
となりますので、ご注意ください。
■令和3年産からの変更点
令和3年産から、農産物検査によらない⽅法により数量確認した場合も、ナラシ対策の交付対象となりました。農産物検査によらない⽅法でナラシの交付を受けるには、交付申請時に、ナラシ交付対象であるための要件を満たしていることを確認できる書類を提出する必要があります。⽶の調製や販売の際には、以下の確認書類の作成・保管にご注意ください。
①交付前年度の3月31日までに出荷・販売した数量を確認できる書類(販売伝票、販売契約書など)
②販売先において主⾷⽤途とすることが決定していることが確認できる書類(販売先の確約書、販売契約書など)
③1.70mm以上のふるい⽬で調製したことが確認できる書類(1.70mm以上のふるい⽬で調製したことを明記した販売契約書、販売伝票など)
④⽔分含有率が基準を満たしていることが確認できる書類(⽔分含有率16.0%以下であることを明記した販売契約書、販売伝票など)
⑤産地、産年が確認できる書類(種⼦購⼊伝票、栽培記録、販売伝票など)





