多賀城市では、多賀城市内の活性化に寄与する創業などを支援するため、市内で新たに創業・第二創業する方に対し「多賀城市創業支援補助金」を交付します。
創業・起業・スタートアップの補助金・助成金・支援金の一覧
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活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。
申請をご検討のかたは交付要綱をご確認ください。
家賃が高止まりし、空き家・空き店舗の解消が進まない物件を、大家さんが家賃の値下げをすることを条件に、出店者の改修費用の一部を助成し、新規出店、起業する際の初期投資を軽減することで空き店舗の流動化を推進するほか、事業拡大や来街者サービスの向上、後継者対策及び通り商店街が一体的に取り組む既存店舗改修の一部を助成することで、中心市街地の活性化を推進します。
<空き店舗・空き家>
商業業務 集積地区内 (ア)補助率1/2・限度額150万円(イ)補助率1/4・限度額75万円
商業業務 集積地区外 (ア)補助率1/4・限度額75万円(イ)補助率1/6・限度額30万円
<住宅改修 (2階以上の空きスペースを賃貸住宅に改修)>
地区内 補助率1/4・限度額75万円
地区外 補助率1/6・限度額50万円
<既存店舗>補助率1/2・限度額50~150万円
※(ア)小売業、飲食業 、 常時雇用する従業者数が5人以上の事業、中心市街地活性化に特に寄与すると市長が認める業種(イ)上記以外の業種
岩見沢市中心市街地活性化協議会では、みなさんと一緒にまちなかを元気にするため、みなさんが自ら実施する事業を募集し、審査を経て事業費補助の応援をしております。事業をご検討の方は、所定の様式により申請書を事務局までご提出ください。
・施設整備事業のうち、1年以上空地となっている敷地で実施するもの
補助対象経費の5.6%以内 ※建設業者は市内業者とする
・施設整備事業のうち、上記以外の敷地で実施するもの
補助対象経費の4.2%以内
・施設整備事業のうち、共同住宅において、障がい者・高齢者に配慮した設備を備えるもの
1年以上空地となっている敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の7.0%以内、それ以外の敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の5.6%以内
・活性化事業
補助対象経費の1/2以内
開業年度の家賃や、開業に必要な広告宣伝費や改修費を対象に補助を行います。
(補助金額上限:50万円(対象経費の2分の1))
- 申請総額が予算額を超過する場合は、年度内であっても受付を終了致します。
- 市内外問わず、一度でも開業したことのある方(個人・法人を問わない)は対象外です。
- 汎用性が高いもの、容易に動かせるもの(パソコン、机、椅子等)は備品となるため対象外です。
- 事前に電話連絡のうえ、申請書を持参下さい。
千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助します。
(1)中心商店街にぎわい創出事業
商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合及び振興会等が実施する、中心商店街の集客力を高める事業や魅力的な商店街づくりを推進する事業に要する経費を補助します。
(2)商店街人材育成等支援事業
商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または、市内で事業を営む個人・法人が実施する商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成などの事業に要する経費を補助します。
(3)市内にぎわい創出事業
市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(ただし中心商店街に属しない者が半数を占めること)が実施する、地域活性化を目指し、にぎわい創出を推進する事業に要する経費を補助します。
(4)中心商店街空き店舗利用促進事業
中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
国、地方公共団体及びその他の公共的団体で市長が認めるものが行う海外研修派遣事業に参加する経費について補助するものです。
中心市街地に位置する大型空き店舗等を購入または賃貸し、中心市街地における賑わいを創出し、活性化に資する事業に取り組む中小企業者等の店舗購入費または賃貸料の一部に補助します。
旭川市内における中小企業の経営者・従業員 の皆様と、旭川市内で新たな事業にチャレンジする起業者が、中小企業大学校旭川校など独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)の主催する研修事業を受講する場合にその受講料の一部を助成し、地域企業の経営強化と事業拡大、新規起業化を促進することを目的としています。
補助金額は次のとおりです。
(1)経営者等研修 受講者1人あたりにつき、研修受講料の2分の1または、15,000円のどちらか低い額
(2)起業者等研修 受講者1人あたりにつき、研修受講料の10分の10または、10,000円のどちらか低い額
※同一年度内の補助金交付人数は、1事業所につき延べ4人までです。
※(1)(2)どちらも、算出した1人あたりの補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
※当該年度の予算枠に達した場合は、年度途中であっても申し込みを締め切らせていただきます。
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