障害のある人が地域社会の中で自立し安心して暮らすことができる生活の場の整備を進め、障害のある人の自立を促進し、その福祉の向上を図るため、本市の区域内におけるグループホームの開設について補助を行います。
<既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設事業費補助制度>
・開設時にスプリンクラーを設置する施設
2名定員200万円、1名増ごとに100万円増、最大700万円。
・開設時にスプリンクラーを設置しない施設
2名定員50万円、1名増ごとに25万円増、最大175万円。
<建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度>
補助基準単価100万円に入居者数を乗じた額(補助基準額)と実支出額を比較して低いほうの額を交付します。