我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第 57 号。以下「輸出促進法」という。)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。