ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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新型コロナウィルス感染症の流行で利用者が減少した公共交通(路線バス、タクシー、定期航路、鉄道)事業者に対し、利用回復・拡大に向けた取り組みに要する費用及び事業の維持継続に要する経費を支援します。
事業者 | 補助額(上限) |
---|---|
乗合バス事業者 | 100万円/事業者 |
タクシー事業者 |
5両以上保有する法人:30万円/法人 2両以上5両未満保有する法人:10万円/法人 |
定期航路事業者 | 100万円/事業者 |
鉄道事業者 | 100万円/事業者 |
新型コロナウイルスの感染拡大によりテイクアウトやデリバリーの需要が高まる中で、飲食店が実施するテイクアウト・デリバリー商品に対する消費者還元策や容器代等の購入費を補助する事で、区民のテイクアウト・デリバリーの利用を促すとともに、区内飲食事業者への支援に繋げることを目的とします。
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の強化を図るため、市内中小企業者等が実施する3密対策などに対して、県の「地域企業感染症対策支援補助金」などの対象とならない経費の一部を補助します。
試作開発型事業促進施設テクノフロンティア伊丹(以下、「テクノ伊丹」という。)に入居して試作開発等の事業を行う事業者及びテクノ伊丹を退去して伊丹市内で事業を行う事業者に対して支援を行うことにより、伊丹市の産業の基盤強化と持続的な発展、伊丹市民の雇用機会の創出に寄与することを目的としています。
【 テクノ伊丹入居企業対象 】
■ テクノ伊丹賃料補助金
テクノ伊丹月額賃料(消費税を除く)の10分の1を60ヶ月又は令和元年5月のいずれか先に到来する月までの期間補助します。
【 テクノ伊丹退去企業対象 】
■ 設備投資補助金
テクノ伊丹退去後、移転する市内の新たな事業所に設置するために新規取得した償却資産(土地、家屋除く)に係る固定資産税の2分の1相当額を3年間補助します。
■ 雇用促進補助金
新たな事業所において新規雇用した常用従業員1人につき20万円を補助します。(上限1,000万円、1回限り)
■ 移転費用補助金
テクノ伊丹から新たな事業所への移転に要した費用の2分の1相当額を補助します。(上限25万円、1回限り)
西宮市内の企業が工場などの増設・建替・市内間移転を行う場合や、市外企業が市内に新規工場などの立地を行う場合に、一定の要件を満たせば、西宮市企業立地促進条例に基づき奨励金を交付いたします。
・事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の2分の1相当額を3年間助成(各年度の限度額5,000万円)
・本社機能を伴う移転等の場合は事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の3分の2相当額を3年間助成(各年度の限度額7,000万円)
※この制度を利用する場合は、対象事業の計画段階でご相談ください。
対象事業の操業を開始した後での奨励金の交付申請はできません
◆申請期日:
・令和4年度分経費に係る申請期日
市がやむを得ないと認める場合に限り、以下の期日まで受付します。
令和5年7月31日(月曜日) 必着
・令和5年度分経費に係る申請期日
予算が達し次第、期日前に、受付を終了する場合があります。
令和5年12月28日(木曜日)必着
地域産業の活性化と雇用の確保、定住・交流人口の増加を目的として、市内に工場等を有しない製造業や兵庫県知事の承認した地域経済牽引事業を実施する企業が工場等を新設する場合、主な初期投資(土地、建物、設備)に対して補助します。
[用地補助]
ア 用地取得価格の20%(限度額:500万円)
イ 賃借料(敷金等を除く)年額の50%(年間限度額:200万円)
※ ア、イの補助を重複して申請できません
[建物補助]
ア 工場等の建設費または取得価格の20%(限度額:500万円)
イ 工場等の建物賃借料(敷金等を除く)の50%(年間限度額:200万円)
※ ア、イの補助を重複して申請できません
ウ 施設改修費の50%(限度額:100万円)
[設備補助]機械設備取得費合計額の50%(限度額:300万円)
[従業員家賃補助]
転入後1年以上経過した者1人あたり30万円(限度額:150万円)
[雇用補助]1人あたり50万円(限度額:300万円)
※操業開始の30日前までに対象工場として指定を受けている必要があります。
※計画を有している場合は、事前にご相談ください。
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)
企業の立地や設備投資を促進し、市民の雇用機会の創出と産業基盤の強化・発展を図るため、支援を行います。
・事業所の・新設・増設・移設・建替え・設備の購入
企業立地奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額(上限1億円/支援期間)
3年間又は5年間
雇用奨励金: 市民新規雇用1人につき20万円、女性の場合は30万円(上限1,000万円)
転入奨励金: 市内に転入した従業員1世帯につき10万円(上限1,000万円)
埋蔵文化財試掘調査補助金: 試掘経費の1/2相当額(上限50万円)
・貸工場等の新設
貸工場等新設奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額 2年間
埋蔵文化財試掘調査補助金: 上記と同じ
・事業用地の提供
事業用地提供奨励金: 土地に係る固定資産税・都市計画税相当額(上限2,000万円)
・そのほか貸工場等の賃借など
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施