概要
中小企業は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時にその全額を経費として算入することができます。
適用期間
取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和6年3月31日までの間に取得等をして、事業の用に供すること。(合計 300 万円まで)
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注1)ただし、協同組合等はP21の組合(商店街振興組合を除く)に限ります。
(注2)中小企業者等でも、常時使用する従業員の数が500人を超える法人は、対象になりません。