令和5年度より申請方法が変わりました。下記をご参照してください。
-----
市では、安全・安心のまちづくりを推進するため、市内の旧耐震基準(昭和56年5月以前に建築確認を受けて建てられたもの)の木造住宅について耐震の事業を行う場合、費用の一部を補助しています。
災害対策に関連する記事
541〜550 件を表示/全1510件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に 建築主事の確認を受けて建築され、現在居住しているか、 耐震設計又は耐震改修後に居住する木造住宅を対象に、 耐震設計費用の一部を補助します。(賃貸を除く)
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助する制度です。
令和7年度から限度額を増額しています。ご確認ください。
■耐震改修とは
耐震診断の結果(評点)が1.0未満の木造住宅について、耐震設計に基づく補強や耐震シェルター(建築物の構造とは独立した構造体)の設置などを行うことをいいます。
豪雨や地震などの異常な災害により、農地(水田や畑)、農業用施設(水路やため池等)が被災した場合、一定の要件に該当すれば、国がその一部を補助又は負担し、被災前の形に復旧することができます。
厚生労働省より、介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー設備等の整備のほか、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修、換気設備の設置事業に係る経費に対する補助を補助対象とする令和7年度当初協議の実施について募集がございました。
つきましては、当初協議の内容について、各事業の実施についてご検討の上、補助協議を希望される場合は令和7年4月16日(水曜日)までに、下記までご提出いただきますようお願いいたします。
※なお、国の要綱等を添付いたしますが、本市では、地域密着型サービス事業、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(要件あり)のみ対象としておりますので、ご注意ください。
※令和8年度中に補助事業を検討している事業所は補助事業希望する旨ご連絡の程よろしくお願い致します。
この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。
共同住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事を行おうとする方に、当該工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
※予算の範囲内で受付します。事前にご相談ください。
※耐震改修設計、耐震改修工事が同一年度内に完了しない見込みの場合は事前にご相談ください。
茨木市では、建築物の耐震診断を行おうとする方に、耐震診断費用の一部を補助する制度を実施しています。
■耐震診断とは
建築物が地震に対してどの程度堪えることができるのか、その建築物の図面や実地調査で柱・梁・壁等の形状・材料を把握し、現行の耐震基準と同等以上の基準(耐震改修促進法で規定)に照らし合わせて、地震に対する安全性を調べることです。この耐震診断は耐震改修の設計を行う際の基礎資料となります。
市では、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事に対して費用の一部を補助しています。
※予算に達し次第終了となる場合があります
公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)では、県産業全体の高付加価値化と持続的発展に寄与する企業(トップランナー)の創出を支援するため、技術・製品開発および研究開発の調査段階から試作開発までの取組に必要な経費を助成します。





