令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(倉庫、納屋などを含む)の解体・撤去について、下記のとおり実施します。(※罹災証明書または被災証明書が必要です)
1.公費解体:所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。
2.自費解体:ご自身の費用で被災家屋等の解体・撤去を行った場合の解体費用の一部を補助(費用償還)する制度です。
■ご注意 住宅の応急修理制度との併用はできません■
『住宅の応急修理制度』で修繕実施をした建物は公費解体・自費解体の対象外となりますので、ご注意ください。
住宅の応急修理制度については、中能登町土木建設課(72-3921)に問い合わせください。
■受付期間
【公費解体】
令和6年3月16日(土)~令和7年3月31日(月)
【自費解体】
令和6年3月16日(土)~令和6年8月31日(日)