令和6年能登半島地震の被害を受けた農業者に対する農業機械、格納庫等の機械、施設などの設備の修理、再取得の要望を受付します。
要望される方は、必要な書類を取り揃えて、申し込みをしてください。
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近年、強い台風等により、住宅の瓦が脱落するなどの大きな被害が発生しております。
そのため、建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日以降、新築の住宅に対しては、瓦の留め付けに関する基準が強化されております。
狭あい道路(幅員4メートルに満たない道路)は私たちが日常生活を営むうえで、通行上、環境衛生上の問題があるだけでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたすことも予想されます。そのため、市民が安心して安全に暮らせるようにするための取り組みの一つとして、狭あい道路拡幅整備があります。取手市では狭あい道路拡幅整備を行うかたに対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助する制度を設けています。
以下のとおり、助成を行います。
周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。
台風等の荒天時に食料品が不足することから、食料品小売業者が食料品の在庫を確保する取り組みに対し、経費の一部を予算の範囲内で補助します。
南九州市では、イノシシ等の鳥獣による農作物への被害の防止・軽減を図るため、予算の範囲内で、電気柵等の購入費用の一部を補助します。令和8年度の申請受付は、当初予算額に達したため一時停止していましたが、補正予算の成立により再開しました。予算の範囲内での受付となります。
さつま町では、町内の景観及び町民の安心安全な住環境の確保を図るため、危険家屋の 解体・撤去に係る経費の一部補助を実施します。
市では、市内にある危険空き家を解体撤去する人に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。危険空き家の解体撤去を計画しているかたは、解体撤去工事の契約をする前に都市建設課住宅対策係にご相談ください。
解体撤去後の申請はできません。また、この事業は年度内に完了する必要があります。事
業をおこなうに当たり十分な期間がない場合、申請を次年度までお待ちいただくことがあります。
農地災害(水田・畑など)については、補助以外の50%が受益者の負担となります。
農業用施設災害(農道・用水路・排水路・頭首工・ため池など)に負担はありませんが、日常の維持管理が十分な施設にかぎり、補助事業の申請ができます。
災害復旧事業を申請するには、いくつかの条件がありますので、お問い合わせください。





