京都市及び(公社)京都市観光協会では、宿泊観光の推進を目的に、市内宿泊施設に対し、京都の魅力に触れる機会の創出や安心安全・快適な受け入れ環境の充実等への支援を行うため、「宿泊施設の質の向上(受入環境充実)支援事業補助金」を創設している。補助対象者からの問合わせや申請状況を踏まえ、三次募集を行うもの。一次募集(5/29締切)、二次募集(7/31締切)に応募済の「旅館・ホテル」は本募集の対象外となる。予算を超える申請があった場合は、要件を満たす申請でも不採択となることがある。
災害対策に関連する記事
21〜30 件を表示/全1900件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
京都市及び(公社)京都市観光協会では、宿泊観光の推進を目的に、市内宿泊施設に対し、京都の魅力に触れる機会の創出や安心安全・快適な受け入れ環境の充実等への支援を行うため、「宿泊施設の質の向上(受入環境充実)支援事業補助金」を創設している。補助対象者からの問合わせや申請状況を踏まえ、三次募集を行うもの。一次募集(5/29締切)、二次募集(7/31締切)に応募済の「旅館・ホテル」は本募集の対象外となる。予算を超える申請があった場合は、要件を満たす申請でも不採択となることがある。
株式会社野村総合研究所は、国土交通省事業「半島防災等促進モデル事業」の一環として、民間事業者やNPO等の防災等促進に寄与する技術・ノウハウ・連携スキーム等を活用した、半島防災等促進モデル事業の提案を募集します。昭和60年の法制定以来、国及び地方公共団体は半島振興計画等に基づき諸施策を推進し、一定の成果を収めてきました。しかし、令和6年能登半島地震を経て、半島地域に特有の防災面の脆弱性が改めて浮き彫りとなり、対策の強化が喫緊の課題となっています。このような背景から、令和7年4月に改正された半島振興法では、「半島防災」の概念が新たに追加されました。地理的制約を有する半島地域の防災性向上は急務であり、各道府県による半島振興計画の策定後、即効性のあるソフト事業を中心に速やかに取組を推進する必要があります。本事業では、民間事業者やNPO等の防災等促進に寄与する技術・ノウハウ・連携スキーム等の提案を公募し、災害時に必要な人材・資材の供給体制や、広域的な又は業種間の防災連携等に係る技術等の提案に関して実証調査を実施します。実証調査にあたっては、国が地方公共団体に対して伴走型の支援を行います。また、得られた知見を分析し、ガイドラインや好事例として全国の半島地域へ横展開することを目的としています。
本年7月以降の少雨傾向により、農業用ダム等の貯水率が低下する状況となったことから、農業用水確保対策のための農業渇水対策事業を実施します。詳しくは、臼杵市役所農林振興課またはJAおおいた南部営農経済センター園芸課へお問い合わせください。
この補助金は、市内宿泊施設における多様なニーズに応じた受入体制の充実や、危機事象発生時等における対応の強化などに要する費用の一部を支援することにより、快適で安心・安全な滞在環境の構築を図ることを目的としています。
令和4年8月16日大雨災害より被害を受けた設備等の更新に対する助成
令和4年8月16日大雨災害より被害を受けた建物設備等の復旧工事等に対する助成
本年度は異常なる干天が連続し、農作物への影響が懸念されることから、干害対策を行う農業者に対し補助金を交付する事業(雲仙市農地保全事業補助金(かんがい施設助成事業)(市補助金))。雲仙市農地保全事業補助金は、農林業の振興を目的に、農林道および用排水路等の新設、改良等の工事を関係者で施工する場合に資材費等を市が助成する制度であり、通常の採択要件では対象事業費10万円以上、補助金額の上限は原則200万円までとされている。
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援





