新潟県では、県民の文化への関心を高め、文化活動の活発な展開と個性豊かな県民文化の振興及び交流人口の拡大や地域の活性化に資するため、以下のとおり補助事業を実施することとし、令和7年3月3日(月曜日)から申請受付を開始します。
事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧
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中小企業者等が副業・兼業人財を活用し、デジタル化の推進及び経営課題の解決を図ることによって、中小企業者等の事業を発展させ、もって地域経済の活性化に資することを目的としています。
- 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
- 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
- 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。
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方法 特徴 留意点 公費解体 - 被災した家屋等を市が解体するもの
⇒申請者の金銭的負担が少ない
- 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
- 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる
自費解体
(費用償還)- 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
⇒比較的早期に着工できる
- 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
- 市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある
- 被災した家屋等を市が解体するもの
金沢市では、令和6年能登半島地震により、被災した宿泊施設の緊急又は応急に修理を行うことが適当な箇所の改修工事費の一部に対して助成を行います。
令和7年4月1日更新
この利子補給金の対象者については、平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に創業支援融資の申込みを行い、かつ、融資を実行された個人事業主もしくは法人です。
令和7年4月1日以降に融資実行された場合については対象外です。
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平成29年7月より、橿原市創業支援融資利子補給金制度が創設されました。
橿原市創業支援融資制度をご利用いただいている事業者に対し、創業後のさらなる支援を行います。
京丹後市信用保証料補助制度は、市内の中小企業者のかたが、経営安定のため事業資金を京都信用保証協会の保証を得て借り入れた場合に、支払った保証料の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
「東北・新潟の活性化応援プログラム」は、東北6県と新潟県内の各地域で、地域産業の振興や、地域コミュニティの再生・活性化、交流人口の拡大など地域課題解決のための自主的な事業や活動を行っている団体を応援することを目的としております。
これまでに助成した団体からは
- ●助成金を新商品開発の初期投資に活用でき、販売までつなげることができました。
- ●自己資金だけでは実現が難しかった普及活動をスムーズに展開できました。
- ●助成団体に選ばれたことで知名度がアップし、事業に弾みがつきました。
などのお声をいただいております。
今後も本制度を通じて、地域の自立的な事業や活動をより一層応援してまいります。
向日市内の小規模企業者で、京都府の「小規模企業おうえん資金」を利用した方を対象として、その保証料の一部を市が補給します。
向日市中小企業振興融資制度により融資を受けた方を対象として、市内の中小小売業者が大規模小売店舗の進出に伴い、必要とする運転資金又は設備資金について、その利子及び保証料の一部を市が補給します。
市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「小規模企業おうえん資金」または「開業・経営承継支援資金」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で保証料の一部を補給します。
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