石川県金沢市:被災家屋の解体・撤去

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%
  • 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
  • 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
  • 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」「自費解体(費用償還)」があります。
  • 方法 特徴 留意点
    公費解体
    • 被災した家屋等を市が解体するもの
      ⇒申請者の金銭的負担が少ない
    • 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
    • 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる

    自費解体
    (費用償還)

    • 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
      ⇒比較的早期に着工できる
    • 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
    • 市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある

解体・撤去費用


金沢市
中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等に関する二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去

2024/03/04
2024/12/27
■対象者
対象となる家屋等の所有者(又は相続人等)及び委任を受けた者
※中小企業法第2条による中小企業者(同規模の公益法人含む)も対象となります

■公費解体(市が直接解体・撤去するもの)の採択要件
1)令和6年1月1日時点で家屋等の所有者(又は相続人等)であること。
2)家屋等の解体撤去に関して、家屋等の権利関係者(共有者、所有者が故人の場合は相続権者、抵当権が設置されている場合は金融機関等など)の同意を得られること。
3)家屋等の解体撤去に関して、家屋等の権利関係者と紛争が生じた場合は、申請者の責任ですべて解決すること。
4)原則として家屋内及び敷地内残置物(家財等)は申請者の費用と責任で解体工事前に撤去すること。 ただし、家屋内への立入や搬出作業に危険がおよぶ場合は除く。

■自費解体(費用償還)の採択要件
1)令和6年1月1日時点で家屋等の所有者(又は相続人等)であること。
2)令和6年11月30日までに解体業者との契約を締結していること。
3)被災家屋等の解体・撤去前の写真(被災状況が分かるもの)を提出できること。
4) 図面や固定資産税納税通知書等で被災家屋等の面積が分かる書類を提出できること。
➡写真がない場合や面積が不明な場合は費用の算定ができないため償還ができません。

申請受付は予約制です。事前に電話予約をお願いします。

予約受付:環境政策課
電話番号:076-220-2304

環境政策課 郵便番号:920-8577 住所:金沢市柿木畠1番1号 電話番号:076-220-2304 ファックス番号:076-260-7193
  • 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
  • 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
  • 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」「自費解体(費用償還)」があります。
  • 方法 特徴 留意点
    公費解体
    • 被災した家屋等を市が解体するもの
      ⇒申請者の金銭的負担が少ない
    • 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
    • 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる

    自費解体
    (費用償還)

    • 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
      ⇒比較的早期に着工できる
    • 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
    • 市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある

運営からのお知らせ