■5年水張りルールのお知らせ
国が定める経営所得安定対策等実施要綱の改正により、令和9年度以降、過去5年間に一度もたん水(水張り)が行われていない農地については、水田活用直接支払交付金の交付対象農地から除外されます。
たん水(水張り)は、水稲作付けを基本としますが、次に掲げる両方を確認できる場合は、水稲作付を行ったとみなします。
・たん水管理を1か月以上する
・連作障害による収量低下が発生していない
令和9年度以降も水田活用の直接支払交付金の交付を受けるには、次の手続きが必要です。
※災害復旧や基盤整備等の対象で、水稲の作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象から除外されません。
※一度交付対象外になると、交付対象水田に戻ることはありません。