令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
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令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
指定装備品等の製造等の事業を行う事業者は、「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号。以下「防衛生産基盤強化法」という。)」に基づき、その安定的な製造等を確保するための取組(特定取組)に係る計画(装備品安定製造等確保計画)を作成し、防衛大臣の認定を受けることができます。
※製造等 … 製造、研究開発及び修理並びにこれらに関する役務の提供
※指定装備品等 … 自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(特定の装備品製造等事業者による製造等が停止された場合、装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。)であって防衛大臣が指定するもの
装備品安定製造等確保計画が認定された事業者について、防衛装備庁は予算の範囲内において、特定取組に関する契約(特定取組契約)を締結し、特定取組に必要な費用について財政上の措置を行います。
市村清新技術財団では、独創的な新技術の実用化を狙いとし、中小企業が実施する、研究段階が終了した後の実用化を目的にした開発試作を対象とした助成金制度「新技術開発助成」の募集を年に2回行っています。
このたび、令和8年度第2次募集が下記の期間に行われますので、新技術開発に取り組まれている県内企業の皆様におかれましても、ご活用をご検討ください。
本助成は融資ではありません。助成金は助成開始時に行う助成金贈呈式で贈呈いたします。
同じ技術開発内容で、同時期に、他機関からの助成を受けていないことが要件となっており、他制度との重複助成は不可です。
緊急時液卵加工流通円滑化対策事業(令和7年度補正予算)に係る事業実施主体の公募(第5次公募)。本事業の実施を希望する者は、公募要領等に従って応募する。事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日までとする。提出された申請書類は、地方農政局等の事業担当課による応募要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費等)への該当性確認を経て、外部の有識者等により構成される選定審査委員会(非公開)で審査され、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められる者(補助金交付候補者)が選定される。
緊急時液卵加工流通円滑化対策事業(令和7年度補正予算)に係る事業実施主体の公募(第5次公募)。本事業の実施を希望する者は、公募要領等に従って応募する。事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日までとする。提出された申請書類は、地方農政局等の事業担当課による応募要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費等)への該当性確認を経て、外部の有識者等により構成される選定審査委員会(非公開)で審査され、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められる者(補助金交付候補者)が選定される。
災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利用設備の導入・更新を補助する事業です。災害時の電力供給停止にも対応可能な停電対応型のコージェネレーションシステムや停電対応型のガスヒートポンプエアコンを導入する事業者に対し補助金を交付することにより、災害時におけるエネルギー供給の強靱性向上を図ることを目的とします。交付対象要件等の詳細は、公募説明資料をご参照ください。
株式会社野村総合研究所は、スポーツ庁からの受託事業「令和8年度スポーツ産業の成長促進事業『テクノロジー等を活用した地方創生・スポーツ収益拡大事業』」の一環として、「スポーツオープンイノベーションプラットフォーム推進事業」に参加するスポーツ団体を公募します。テクノロジーの進化により、様々なエンターテインメントが台頭しており、スポーツ観戦の機会が減少している中、スポーツにおける顧客体験価値の向上、スポーツを起点とした地方創生等により、スポーツの収益拡大や、スポーツ関係人口拡大を図ることで、スポーツ産業の裾野を広げ、成長産業化を推し進めることが求められています。そこで本事業では、スポーツオープンイノベーションプラットフォーム推進事業に参加するスポーツ団体を10団体以上公募し、他産業との連携を通じた新たな事業の創出・拡大支援を実施します。支援規模は最大200万円/団体の範囲内です。※本ページの公募は終了しました。