農林水産省による産地基幹施設等支援タイプの実施要領。耕種作物産地基幹施設整備、畜産物産地基幹施設整備、スマート農業実践施設の整備、農畜産物輸出に向けた体制整備等を支援する。成果目標は事業実施年度の翌々年度を基本とするが、品目や取組内容によっては3~8年後に設定される。
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収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援します。また、輸出事業者等と農業者が協働で行う取組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、需要の変化に対応する園芸作物等の先導的な取組、全国産地の生産基盤の強化・継承、堆肥の活用による全国的な土づくり等を支援します。
新市場獲得対策は公募にて実施、収益性向上対策及び生産基盤強化対策は都道府県を通じて要望調査を実施。
食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)の実効性を確保するために、農業の構造転換を推進し、農業者の所得向上を図るため、効率的かつ大規模な農業を可能にするスマート農業技術を学べる環境整備を支援する事業。農業高校や農業大学校等の農業教育機関におけるスマート農業機械等の導入やスマート農業のカリキュラム強化等を支援するとともに、現役農業者等がスマート農業技術やその導入基盤となる経営力を強化する手法等を学び直すことができる教育・研修モデルの創出を支援する。
食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)の実効性を確保するために、農業の構造転換を推進し、農業者の所得向上を図るため、効率的かつ大規模な農業を可能にするスマート農業技術を学べる環境整備を支援する事業。農業高校や農業大学校等の農業教育機関におけるスマート農業機械等の導入やスマート農業のカリキュラム強化等を支援するとともに、現役農業者等がスマート農業技術やその導入基盤となる経営力を強化する手法等を学び直すことができる教育・研修モデルの創出を支援する。
食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)の実効性を確保するために、農業の構造転換を推進し、農業者の所得向上を図るため、効率的かつ大規模な農業を可能にするスマート農業技術を学べる環境整備を支援する事業。農業高校や農業大学校等の農業教育機関におけるスマート農業機械等の導入やスマート農業のカリキュラム強化等を支援するとともに、現役農業者等がスマート農業技術やその導入基盤となる経営力を強化する手法等を学び直すことができる教育・研修モデルの創出を支援する。
先進的な資源循環技術・設備に対する実証・設備導入支援を行い、リサイクルを実施することで、一足飛びに脱炭素が困難な産業(Hard-to-abate産業)に再生素材の供給を行う事業及びGX移行に必要な革新的な製品の原材料を供給する資源循環の取組に対して支援を行うことで、国内資源の確保による安定的な生産活動に貢献し、再生材使用という付加価値を脱炭素投資によって市場に供給された製品・サービス(GX製品)に付与することで、製造業の国際的な競争力の確保を行う実証・設備導入事業に要する経費について、1/2を上限に補助します。
環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室では、2050年ネット・ゼロの実現を目指し、吸収源対策の拡大に向けた取組を進めています。本事業は、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化(吸収源対策)に資する技術の開発・実証、その社会実装に向けた理解醸成及び知見の収集・検討・整理等に係る事業であり、かつ、経済性の面で民間の自主的取組だけでは進展の速度が緩やかなものについて、事業に要する経費の一部を国が補助することにより、国による制度基盤の構築と相まって、当該技術の早期の社会実装を図り、2050年ネット・ゼロの実現に資することを目的とするものです。令和7年度補正予算及び令和8年度当初予算の成立を受け、二次公募を開始します。
畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(でん粉原料用かんしょ産地対策事業)は、でん粉原料用かんしょ等の生産性向上を目的とした取組に必要な経費を助成するもの。事業実施地区は、でん粉原料用かんしょに係る指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条第1項の指定地域)に限る。
畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(でん粉原料用かんしょ産地対策事業)は、でん粉原料用かんしょ等の生産性向上を目的とした取組に必要な経費を助成するもの。事業実施地区は、でん粉原料用かんしょに係る指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条第1項の指定地域)に限る。
畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(でん粉原料用かんしょ産地対策事業)は、でん粉原料用かんしょ等の生産性向上を目的とした取組に必要な経費を助成するもの。事業実施地区は、でん粉原料用かんしょに係る指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条第1項の指定地域)に限る。