経営所得安定対策とは、農家の経営安定と食料自給率の向上を目的とし、農作物を生産・販売する農家に対し交付金を交付する制度です。主に、以下の3種類の交付金からなります。
毎年4月に配布する営農計画書で「申請する」に丸を付けていただいた方に、申請書類を送付します。なお、ゲタ対策、ナラシ対策の申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。
水田を活用して転作(主食用米以外の作付け)を行い販売する農家に対し、交付金が交付されます。
令和4年度より、今後5年間で一度も水張り(水稲の作付け)が行われない水田は、交付対象から除外されることとなりました。





