令和7年4月1日から取り扱いの一部が変わります!
・「空き店舗活用事業」が見直しされます。
⇒空き店舗を活用し、新たに店舗を開設しようとする方で「新規に事業を開始する方、中小企業者等」が補助の対象となります。
⇒店舗の改修等に係る費用が補助対象経費で、補助対象経費の総額が50万円以上であることが要件となります。
⇒補助率は3分の1で、補助限度額は200万円(町外建設事業者が施行する場合は150万円)となります。
・「飲食を主目的としない飲食業(スナック等)」が補助対象となります。
⇒これまで創業者支援事業や空き店舗活用事業等で補助対象外となっていたスナック等の飲食業が補助対象となります。(ただし、風営法に該当する事業は対象外となります。)
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空き店舗を有効活用し、商店街振興等を図るため新たに店舗等を開設しようとするもので、店舗の改修等にかかる経費の一部を補助します。
ただし、事業開始後3年以上改修をした店舗で事業の継続が見込まれるものとします。