令和6年(2024年)11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、中小企業の資金調達の円滑化と金融規律の更なる強化を図りながら、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援するとの方向性が示されました。
これらを踏まえ、今般、「早期経営改善計画策定支援」について、令和7年(2025年)1月までとしていた期限を令和10年(2028年)1月まで延長し、支援対象事業者の要件についても見直しを実施します。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2024/241203saisei.html
問い合わせ先:中小企業庁事業環境部金融課長 野澤
担当者: 遠藤、上田、本田
電話:03-3501-1511(内線 5271)
FAX:03-3501-6861
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資金繰りの悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、資金繰りの安定をはかりつつ、本源的な収益力の改善への取組を必要とする中小企業等を、認定経営革新等支援機関が支援します。
具体的には、経営改善計画の策定を行い、策定された計画を金融機関に提出することを通じて、関係を構築し、自己の経営を見直す契機とすることによって、早期の経営改善の取組を促進します。