福島県では「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費を「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」にて交付します。
交付金額:以下の算定式に基づき算定された交付金を原則毎月支給します。
一月当たりの総報酬×交付率(サービス毎に設定された交付率)=交付額
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福島県では「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費を「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」にて交付します。
交付金額:以下の算定式に基づき算定された交付金を原則毎月支給します。
一月当たりの総報酬×交付率(サービス毎に設定された交付率)=交付額
新潟県では、県民の文化への関心を高め、文化活動の活発な展開と個性豊かな県民文化の振興及び交流人口の拡大や地域の活性化に資するため、以下のとおり補助事業を実施することとし、令和7年3月3日(月曜日)から申請受付を開始します。
岩手県では遠隔医療設備を導入する医療機関に対して補助金を交付します。
情報通信技術を応用した遠隔医療を実施することにより、医療の地域格差を解消し、医療の質及び信頼性を確保することを目的としています。
補助率:1/2
基準額(補助対象上限額)
・ 遠隔病理診断 支援側医療機関:459万8千円 依頼側医療機関:1,419万8千円
・ 遠隔画像診断及び助言 支援側医療機関:1,639万円 依頼側医療機関:1,485万5千円
・在宅患者用遠隔診療装置 825万円(オンライン診療用の設備整備への活用を想定)
注 補助対象事業費の合計が30万円を下回る場合は、補助対象とはなりません。
厚生労働省は、令和6年2月分から5月分の賃金改善の補助として、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。
●2~5月分まで、介護サービス事業所・施設等に対し、従来の介護報酬上の処遇改善加算等に加えて、全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件とした補助金を創設します。
●6月以降は、介護報酬改定により、今回の補助金額を上回る加算率の上乗せを行うこととしています。
東京都と(公財)東京しごと財団は、主に「2024年問題」の対策のため、運輸業、建設業等の業界団体が構成員の中小企業等を対象に行う人材確保の取組に要する経費を補助します。
補助率 1/2
補助上限 1団体あたり5,000万円
福島県では「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障がい福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費を「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」にて交付します。
交付金額:以下の算定式に基づき算定された交付金を原則毎月支給します。
一月当たりの総報酬×交付率(サービス毎に設定された交付率)=交付額
鹿屋市では畑や水田で、麦・大豆・そば・なたね(油用)を生産する農業者を支援します。
農産物検査等により生産量と品質区分に応じて交付する数量払と当年産の作付面積に応じて交付する面積払があります。
鹿屋市では農業者の米・麦・大豆の当年産収入額が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
新潟県では、県民の文化への関心を高め、文化活動の活発な展開と個性豊かな県民文化の振興及び交流人口の拡大や地域の活性化に資するため、以下のとおり補助事業を実施することとし、令和7年3月3日(月曜日)から申請受付を開始します。
川西市は、商業者で構成する団体や市内事業者を対象に、各種補助制度を設けています。
※補助を受けるには、前年度の市が指定する期日までに計画書を提出していただく必要があります(川西市中小企業振興事業補助金等交付規則第9条)。
事業名 | 補助対象事業・内容 | 補助対象者・補助率 |
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法定組合設立助成事業 (規則第3条・細則別表) |
中小企業者が、協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときの、設立に要した費用の一部を助成 | 法定組合として県知事の認可を受けた組合 15万円を限度とする |
共同施設防火・防災設備設置整備補助事業 (規則第4条・細則第3条第1項及び別表) |
設置または補強などにかかる工事費や安全確保のための撤去費用、市長が特に必要と認める費用の一部を補助
|
商店街団体 475万円を限度とし、共同施設の防火・防災設備設置整備に要する事業費の30%以内の額とする (注)過去3年間、当該補助金の交付を受けていない場合など |
技術開発補助事業 (規則第5条・細則第6条及び別表) |
国、県等から補助金の交付を受けて実施する技術開発に要する費用の一部を補助
|
市内において引き続き1年以上事業を営み、国、県等が認める技術開発を行う中小事業者 190万円を限度とし、技術開発に関する費用(市長が別に定めるものに限る)の50%以内 |
産業財産権取得補助事業 (規則第6条・細則第7条及び別表) |
企業経営基盤の確立を図るために、新技術の開発を行い、産業財産権(特許法・実用新案法・意匠法,商標法に基づく権利、その他市長が特に必要と認める権利)を取得した場合の費用の一部を補助 |
市内において引き続き1年以上事業を営み、新技術の開発を行い、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を出願取得した中小企業者 年額20万円を限度とし、特許庁納付手数料及び登録料、弁理士費用及び謝金等50%以内 |
見本市出展補助事業 (規則第7条・細則別表) |
販路の拡張及び情報収集のため、国または地方公共団体が主催または後援する見本市への出展に要する費用の一部を補助 |
市内において引き続き1年以上事業を継続し、国、地方公共団体が主催・後援する見本市に出展する中小企業者 9万円を限度とし、出展料、小間借上げ料、展示品搬送経費、会場備品借上げ料、資料作成費等の20%以内 |
エコアクション21認証・登録補助事業 (規則第8条・細則別表) |
環境省策定のエコアクション21ガイドラインに基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を利用する場合、審査に要した費用の一部を補助 市内建設事業者の格付け(ランク設定)に加点があります。 |
「エコアクション21認証・登録」を受けようとする中小企業者 22万5千円を限度とし、「エコアクション21認証・登録」の審査人に対して支払う初回登録審査費用、一般財団法人持続性推進機構に対して支払う初回認証・登録料、審査人のコンサルタント料及び交通費(市が開催する集合研修に応募したものに限る)の50%以内 |
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施