明石市では明石市被保険者に対して行うサービスを行っている定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬の単価差の是正を図るために補助金を交付します。
対象事業所が要介護3以上の利用者に対して一定回数の訪問看護サービスを行った場合に、以下の補助基準単価に申請する年度内の利用者数及び利用月数を乗じた一定額に4分の1(兵庫県の補助率は4分の3)を乗じた額を補助金の額とします。
要介護度 |
補助基準単価(利用者一人当たり月額) |
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要介護3
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訪問回数が4回の場合 3,000円 |
訪問回数が5回の場合 11,000円 |
訪問回数が6回以上の場合 19,000円 |
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要介護4 |
訪問回数が4回の場合 3,000円 |
訪問回数が5回の場合 11,000円 |
訪問回数が6回の場合 19,000円 |
訪問回数が7回以上の場合 27,000円 |
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要介護5 |
訪問回数が5回の場合 3,000円 |
訪問回数が6回の場合 11,000円 |
訪問回数が7回の場合 19,000円 |
訪問回数が8回以上の場合 28,000円 |