区では、中小企業の人材・後継者を育成するとともに、学生の就労に対する望ましい考え方を育てることを目的として、インターンシップ事業を実施しています。
インターンシップ生の受入れを行った協力事業所(登録制)は、補助金の交付を受けることができます。
区分 | 基準額 | 上限額 | |
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高等学校等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 |
学生1人あたりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。 |
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大学等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 | 同上 |