東大阪市内のモノづくり推進地域や工業専用地域で、新たに製造業を営む場合にご利用頂ける補助金制度です。
※補助金の交付を受けるには、事前に「補助金対象事業としての指定」を受ける必要があります。
事後の指定はできませんのでご注意ください。
※モノづくり推進地域とは、工業地域と多くの準工業地域を指します。
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東大阪市内のモノづくり推進地域や工業専用地域で、新たに製造業を営む場合にご利用頂ける補助金制度です。
※補助金の交付を受けるには、事前に「補助金対象事業としての指定」を受ける必要があります。
事後の指定はできませんのでご注意ください。
※モノづくり推進地域とは、工業地域と多くの準工業地域を指します。
・新たに土地を取得し、3年以内に操業を開始することを条件に、土地及び建物・据付の償却資産の取得額の一部を補助します。
| 業種 ≪日本標準産業分類≫ |
対象要件 | 補助額 | 限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用人数 | 投資額 | 面積 | 立地区域 | |||
| 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 | 市内居住の正規雇用者5人以上 | 1億円以上 | 5ha以上 | 地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域 |
取得額の10%以内 |
1億円 |
| 1ha以上 | 5,000万円 | |||||
| 上記以外の区域 |
取得額の5%以内 |
5,000万円 | ||||
| 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 |
市内居住の正規雇用者5人以上 |
1千万円以上 | 0.5ha以上 | 幹線道路等を整備する安居工業地域内 |
造成費の50%以内 |
1,000万円 |
川崎市内中小企業者等の円滑な事業承継や、災害対応力の向上に向けた取組に要する経費に対し、補助金を交付します。
・1件あたり50万円以内
ただし、事業承継計画策定と事業継続計画策定を同時に実施・申請する場合は150万円以内
・補助率:補助対象経費の2分の1以内
ただし、小規模事業者については補助対象経費の3分の2以内
相模原市では、ロボットビジネスの集積による地域経済の活性化を目的として、ロボットビジネス拠点等においてロボットビジネスを推進する事業者に対し、事業を展開する上で必要な経費について、補助金を交付します。
・補助率:25%
・補助上限額:ひと月10万円
・補助事業対象期間
ロボットビジネス拠点等の賃貸借契約に基づく賃貸借期間の初日の属する月の翌月(賃貸借期間の初日が月の初日である場合は同月)以降、翌年3月まで
豊中市は事業所の安定した操業環境の維持・形成を目的とした「豊中市企業立地促進計画」を策定と「豊中市企業立地促進条例」の改正をおこない、産業誘導区域の設定による奨励金制度の拡充や補助金の創設しました。
さらに工業系用途地域で居住をお考えの方に対して地域の特性を事前に理解していただく制度を作るなど、企業立地の促進に取り組んでいます。
<豊中市企業立地促進条例に基づく奨励金>
・立地促進奨励金
土地、建物(事業所)、設備(償却資産)にかかる固定資産税の1/2を5年間にわたって交付
「産業誘導区域」の場合は3/4を5年間にわたって交付
上限額:1億円
・環境配慮奨励金
基準を1平方メートル上回るごとに1万円
上限額:1000万円
・雇用促進奨励金:1人あたり10万円
上限額:1000万円
■豊中市操業環境対策補助金
事業所から発生する騒音・振動・悪臭への対策費を補助します。
事業者が実施する改善対策に対して補助金を交付することにより、事業所の安定した操業環境を形成することで、住宅と事業所が共存・共生することを目的とします。
補助率:市長が認める経費に2/3を乗じて得た額
(事業前・事業後に行う「環境計量士の測定費用」も含む)
上限 300万円
■豊中市産業利用補助金
産業利用としての土地売却や貸工場等の建築を支援します。
事業所の立地に協力する土地所有者及び貸工場等の建築者に対して補助金を交付することにより、産業誘導区域における事業所の立地の促進及び安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とします。
土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%)
貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%)
土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)
上限 500万円(重点エリア内は1,000万円)
申込可能期限 土地売買契約成立日または、貸工場等竣工日から1年間。
■豊中市産業利用促進整備助成金
産業利用に供する道路の整備費を助成します。
補助率50%・上限250万円
障害者の自立支援の一環として、市内の障害者雇用の機会の拡大を図るため、障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用の一部を補助する制度です。
松戸市では、新製品並びに新たな方法等による販路開拓事業を行う市内の中小企業者等に対して、当該事業に要する経費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:10万円
※補助は予算の範囲内となります。
※補助金の交付は、一の補助対象者当たり1年度につき1回となります。
松戸市では、市内の中小企業者等が、国や県の補助金等の応募手続き書類や交付申請書類の作成及びISO等の認証・特許権その他の産業財産権の出願書類の作成を、外部の専門家に委託する場合、その経費の一部を補助します。
補助率:2分の1・上限額:30万円
※国等の補助金取得について、着手金ありの場合は着手金5万円、成功報酬25万円を補助上限とし、着手金なしの場合は成功報酬30万円を補助上限とします。
※補助金の交付は、1事業者当たり1年度につき1回とする。
立地済みの外資系企業の県外からの移転や2次進出、海外からの新規進出の促進のために、外資系企業が県内で事務所等を賃借する場合の賃料の3分の1を1年間分を補助するものです。
本補助金の最大の特色は、入居後短期間で、補助金を一括で受け取ることができる点です。
・事務所等の賃料の年額の3分の1又は以下の金額のいずれか低い額
<補助限度額60万円>
・海外から千葉県へ新規進出する外資系企業で事業従事者が1人以上5人未満であること。
<補助限度額180万円>
海外もしくは県外から千葉県へ本社等の中枢機能を移転する外資系企業で事業従事者が5人以上であること