東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、都内商店街で開業を希望する若手・女性の支援を通じ、商店街の後継者となる新たな担い手の発掘を図り、商店街活性化を促進する「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」を実施しています。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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※2021/10/06 追記
・申請期間が公表されました。(受付期間:2021/10/01~2021/10/29)
・申請受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
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急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から、対象地域の大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、令和3年8月8日(日曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的(※)に協力した大規模集客施設等に対し、「熊本県大規模集客施設協力金」が支給される制度です。
(※)遅くとも9日(月曜日・祝日)から要請に応じていれば、その日以降の期間の協力金が支払われます。
支給金額:
(1)大規模集客施設
1,000平方メートル毎に20万円/日×時短率(※)×時短日数
(2)(1)の一部を賃借するテナント等
100平方メートル毎に2万円/日×時短率(※)×時短日数
※時短率:時短した時間/本来の営業時間
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業・営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した飲食店等のうち、申請期間内に「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/21実施分、3/22~4/19実施分、4/20~5/31実施分)」の申請を行えなかった事業者を対象に、特例で申請を受け付けています。
助成額:「愛知県感染防止対策協力金」の実施該当期間により異なります。
※2021/09/24 追記
・本協力金の受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・対象期間が、8/27~9/30に拡大されました。(拡大前:9/1~9/12)
・上記に伴い、交付額の変更が発生しています。
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(8/27~9/30 9/1~9/12実施分)」を交付するものです。
※営業時間短縮等には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
※2021/09/22 更新済み
交付額 (1店舗1日あたり):
愛知県全域 | |
中小企業 | 売上高に応じて4万円~10万円 |
大企業 | 売上高減少額の4割(最大20万円) |
カラオケ店 | 一律 2万円 |
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。
※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。ぜひご活用ください。
明確な事業戦略を持つ中小企業者の方が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その要する費用の一部を助成する制度です。
※申請前相談は必須条件のためご注意ください
【助成金申請に係る無料の知財相談のご案内】
本助成事業では、申請日以前に申請内容に関する知財相談を受けていることを申請要件としております。
優れた商品やサービスにおける著作物を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国著作権登録に要する費用の一部を助成する制度です。
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対して、開発実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成します。この度、令和6年度の募集を開始いたしますので、お知らせします。
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