本市では、市街化区域内において狭あい道路に接して建築行為を行う際には、あらかじめ市と以下について協議をし、後退した用地を市が整備することにより、道路機能の向上及び安全な住環境の整備の実施と推進を図っています。
■協議事項
狭あい道路に接する土地における後退線の位置の確定
後退用地内の管理に関すること
後退用地内の工作物等の撤去・移設に関すること
■狭あい道路とは
狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項に該当する、1.8メートル以上4メートル未満の道路のことです(一般的に「2項道路」と呼ばれる道路です)。