新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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仙台市内に特定コールセンターの新設・増設等をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
【雇用加算】
新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に研究開発施設、次世代放射光施設関連業の新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(復興特区加算+2年)
【雇用加算】
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
新型コロナウイルス感染症の拡大による国の緊急事態宣言を受けて実施された小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために休業を余儀なくされた個人事業主を支援するものです。
仙台市内に特定物流業施設を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【雇用加算】
基本額:新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に研究開発施設、次世代放射光施設関連業の新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、重点加算地域+2年)
【雇用加算】
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に本社機能、バックオフィス等の立地をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(本社機能の新設・重点加算地域+2年)
【雇用加算】
基本額(本社機能):
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
基本額(バックオフィス等):
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 60 万円を加算(限度額:なし)
ただし、重点加算地域に該当する場合は1人につき100 万円を加算
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に本社機能、ソフトウェア業・デジタルコンテンツ業・データセンターの立地をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
【雇用加算】
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき100万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に工場や事業所を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【設備更新(市内中小企業者のみ)】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額:1,000万円)
期間:1年間
【雇用加算】
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)
次のAまたはBの、いずれか低い方の額を交付します。
A.新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
B.業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1から3に掲げる額の合計額
1住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
2住居の移転に直接要した費用の額
3移転した住居の契約に直接要した費用の額
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施