市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。
このページに掲載していない要件等もございますので、申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、改修工事を行う前に申請が必要となります。補助金交付決定通知前に着手した場合は対象となりませんので、ご注意ください。
■補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
※商店街地区に限り3分の2
■上限額
1. 令和5年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
営業に係る床面積:200平方メートル以上
上限額:300万円
2. 現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
営業に係る床面積:200平方メートル未満
上限額:150万円
3. その他
面積にかかわらず
上限額:50万円