雇用や昼間人口を増加させ、もって経済の振興を図ることを目的に、市内に新たにサテライトオフィスやイノベーション施設等の対象施設を設置し、運営する事業者に対し、その設置費用(初期費用)及び運営費の一部を補助します。
※令和6年度より補助対象経費(運営費)に入退室管理システム使用料が追加となりました。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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柏市では、新たに市内で工場や研究所などを立地する場合、既存の事業者の方が新たに用地を取得し、再投資を行う場合に活用できる、企業立地促進事業奨励金を用意しています。
・投下固定資産額の2パーセント(市内企業の再投資、インキュベーション施設からの移転の場合は1パーセント)
・補助上限額:200万円
・対象期間:1年間
※本奨励金の活用に当たっては、千葉県立地企業補助金制度への申請も必要となります。
中百舌鳥駅周辺区域のうち、堺市の指定する地域に、スタートアップ企業等のビジネス活動のためのフレキシブルオフィス(コワーキングスペース、シェアオフィススペース、モバイルワークオフィススペース及びサービスオフィススペース等の一時使用賃借またはサービス利用の形態のオフィス)やスモールオフィス(床面積が50平方メートル未満のオフィスで個別空調が整備されたもの)の開設を支援します。
中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、対象経費の一部を補助いたします。
さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に、経費の一部を補助します。
<さいたま市産業立地促進補助金>
・補助率10%
・限度額10億円(大型特例)・2億円(中小企業)
<さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金>
・賃借料3ヶ月分
・限度額1000万円
川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金を交付する支援制度です。
(1)企業立地奨励金
立地をする製造業の事業所が操業を開始した日以後、その事業所の土地、家屋及び償却資産について課した固定資産税・都市計画税相当額の合計額に、区分・年度に応じた割合を乗じて得た額を、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して3年間交付します。
・補助率:100%~50%
(2)雇用促進奨励金
企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときには、その常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)を初年度に1回交付します。
川口市内において新たに事業を開始する事業者並びに事業拡大のため一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者に対し補助金を交付する制度です。
所沢市において工場等の新設、移転、拡張に対して、固定資産税、都市計画税相当額を3年間または5年間奨励金として交付します。
<工場等立地奨励金>
市内に工場等を立地した場合、立地にあたり取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を3年間交付します。
<特例子会社設立奨励金>
市内に特例子会社を設立した場合、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を5年間交付します。
※特例子会社の親会社などから賃貸している場合なども対象となります。
<雇用促進奨励金>
工場等の立地又は特例子会社の設立にあたり、新たに市民を雇用した場合、1人あたり30万円(限度額300万円)を交付します。
<障害者雇用促進奨励金>
雇用促進奨励金の交付額が限度額に達している場合であって、更に障害者を雇用した場合、1人あたり20万円(限度額200万円)を交付します。
<企業立地協力者奨励金>
立地する事業者(工場立地奨励金・特例子会社奨励金の交付対象となる方)に対して土地等を譲渡・貸付した場合、土地等に係る固定資産税及び都市計画税相当額を1年度分に限り交付します。
<医療機器等事業化支援助成事業> | <医療機器等開発着手支援助成事業> | ||
開発から事業化までを対象とした助成金 | 開発初期に利用できる助成金 | ||
新たに医療機器等製品の開発から事業化を行う経費を助成 | 医療機器等の開発初期段階における構想等の事前検証・初期試作の経費を助成 | ||
助成限度額 | 5,000万円 | 助成限度額 | 500万円 |
助成率 | 2/3 | 助成率 | 2/3 |
水戸市への事務所の開設及び移住促進を図るため、市内でサテライトオフィス等の新規開設を行う法人に対して、開設費用(賃借物件等の改装費・償却資産の取得費・事務所の移転費)の一部を補助します。
・補助対象経費の1/3
・上限額:500万円
・加算金:100万円(移住した従業員及び新規市民雇用者が合計して3人以上である場合に限る)
※加算後の額が補助対象経費の額を超えるときは、補助対象経費の額が上限となります。
※必ず事業(オフィスの改装、償却資産の購入)の開始前に申請書を提出してください。(申請前に事業を開始している場合は、補助の対象となりません)
小山市内の工業用地または工場等を賃借して工場等を操業する事業者に奨励金を交付します。
・年間賃借料の100分の10を、操業を開始した翌年度より3年間交付(限度額500万円、但し仲介手数料、登記手数料、敷金、権利金等を除く)
※申請工業用地等が市等が分譲した工業団地または工業専用地域以外の場合は、工業用地事前協議が必要になります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施