市場・商店街のにぎわいの創出や魅力づくりを促進するために、空店舗を活用して新たに店舗等を開業する場合に、その経費の一部を補助します。
1.商業者支援
補助率:対象経費×2分の1以内
限度額:1年目 50万円・2年目 25万円(賃借料補助は12カ月間)
2.創業者支援
補助率:対象経費×3分の2以内
限度額:1年目 75万円・2年目 50万円・3年目 25万円(賃借料補助は24カ月間)
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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市場・商店街等が取り組むソフト事業で地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費の一部を補助します。
1.新規ソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の2
限度額:1回目 50万円・2回目 25万円・3回目 20万円
2.継続ソフト事業(4回目~)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
補助率:対象経費×2/3・限度額:70万円
世田谷区内の中小企業者が、技術の開発、改善、向上等を図るため、東京都立産業技術研究センターが実施する制度(依頼試験・機器利用・オーダーメード型技術支援)を利用した場合に経費の一部を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な休業等で従業員の雇用維持を図る際に、事業主が従業員へ支払う休業手当等の一部を支援します。
2021年5月分から国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の助成率等が引き下げられたため、これに伴い発生する休業手当の企業負担に対し、当該相当分を豊岡市が給付します。
・中小企業(小規模事業主を含む)の場合
従業員へ支払った休業手当等の支給額の10分の1以内で、上限額100万円/社
・大企業の場合
従業員へ支払った休業手当等の支給額の4分の1以内で、上限額100万円/社
注:豊岡市の助成金の上限単価1,500円/日・人
注:対象期間の雇用調整助成金等について複数回の申請をする場合、申請の上限額(100万円)に達するまでその都度申請ができます。
若者や女性が働きたい仕事の創出、地域の活性化、地域社会が抱える課題の解決を図るため、ITやその他の高度技術(ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジーなど)に関連する事業所を開設する事業者の開設・運営費を支援します。
川西市では、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出するため、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部を補助します。
・補助限度額
工事費 50万円・賃借料 1月当たり5万円
(注)賃借料については開店した月から起算して6カ月後から12カ月間が対象となります。
・補助率
工事費 補助対象経費の2分の1以内
賃借料 補助対象経費の5分の1以内
(注)それぞれ1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
川西市では、事業者の操業環境と周辺住民の住環境を保全することを目的とし、市内の中小企業者が実施する操業音を低減する建築物、機械設備、防音資材等の整備又は設置、導入等に係る経費の一部の補助を行います。
補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※交付申請年度内に事業を完了する必要があります。
※補助金の交付決定を受ける前に事業に着手したものについては、補助対象経費外となります。
川西市では、兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進を支援するため、事業経費の一部を補助します。(「経営革新計画」とは今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を兵庫県が行っているものです。)
・補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※なお、一度申請した経営革新計画に係る補助金の額が50万円に満たない場合は、1回目の申請のあった翌年度に、同一の経営革新計画に係る補助金の交付申請をすることができます。この場合、翌年度の交付申請に係る補助金の額は、50万円から当初の申請に係る補助金の額を控除した金額となります。
ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受け、対象となる障がい者を試行雇用する事業主に対し、国の助成金支給額の1/2(月額上限2万円)に相当する額を支給します。
・限度額ひと月あたり2万円
・支給率
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給額の2分の1
・支給対象期間
試行雇用(トライアル雇用)を開始した日から1カ月単位で最長3カ月
(「障害者トライアル雇用助成金」とは 事業主が「障害者トライアル雇用」を活用する際に受けることができる助成金です。 「障害者トライアル雇用」とは、障がい者を原則3カ月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施