令和5年4月1日改正:
福井市雇用奨励金交付要綱の一部改正に伴い、受給資格認定申請の期限及び交付申請の提出物を一部変更しました。
[受給資格認定申請期限]
【変更前】
特開金の第1期支給決定通知日から支給期間満了日まで(※)に
※第2期以降から支給を開始した場合は、支給を開始した最初の支給決定通知日から支給期間満了日まで
【変更後】
特開金の第1期支給決定通知日から支給期間満了日まで(※)に
※第2期以降から支給を開始した場合は、支給を開始した最初の支給決定通知日から支給期間満了日(ただし、最終支給期から支給を開始した場合は、支給決定通知日から2か月を経過する日)まで
[交付申請提出物]
【変更前】
対象期間の出勤簿またはタイムカード
【変更後】
対象期間の労働時間がわかるもの
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井市では障害者、ひとり親家庭、被災者等の就職困難な方の継続雇用を支援するため、特開金の受給後も、被雇用者を継続雇用した事業主に対して、一定期間に支払った賃金の一部を支給します。
交付対象期間(1年間)に支払った賃金の5分の1を支給します。
・対象労働者:発達障害者
支給限度額204,000円(136,000円)
・対象労働者:母子家庭の母等・父子家庭の父・東日本大震災被災者
支給限度額144,000円(96,000円)