天草市では商店街の空き店舗を利用して新たに開業する人に対して、借家料の一部(補助率2分の1、上限月5万円)を1年以内の期間において助成します。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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天草市では中小企業基本法第2条に該当する市内に本社を置く中小企業者で、市内に有する工場などに係る設備投資のため500万円以上の資金の借り入れを行い、市税を完納している事業者に対して、利子補給補助金を交付します。
・補助率
借入金利息のうち、年利 5%以下で支払うべき利息を支払った額の 40%以内とし、算定期間において、20 万円を限度とする。
また、初回返済日から3年以内に補助する金額の合計は60万円を限度とする。
新たに事業を始める人が熊本県創業者支援資金、日本政策金融公庫などの融資を受けた場合、その支払った利子の3年分または36回分を市が補助します。
天草市では、店舗や病院、飲食店などを、誰もが利用しやすいように改修する場合、その改修費の一部を補助しています。
(1)全ての建築物特定施設を整備する場合 : その整備費用の3分の2以内(上限200万円)
(2)1つ以上の建築物特定施設を整備する場合 : その整備費用の3分の2以内(上限50万円)
大村市では市内に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
・限度額
雇用者数5人~9人:最高500万円
雇用者数10人以上:最高1000万円
正社員以外は0.5人換算
大村市では市内に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
1人につき25万円(正社員)(期限付など10万円)
操業開始後3年以内の増員も対象(新規地元雇用者5人以上)となります。
大村市では中心商店街の活性化のため、中心商店街の空き店舗に出店される人に、家賃の一部を補助しています。
補助金額:月額5万円を限度(家賃の2分の1以内)
補助期間:12か月
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金など)に要する経費を支援します。
諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
・土地、家屋、償却資産(機械・装置のみ)にかかる固定資産税相当額を交付
・限度額2,500万円/年度
諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して特別奨励金を交付します。
| 要件 | 〈ケース1〉 工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が3億円を超え、かつ新規雇用者数が 新設の場合15人以上 増設の場合10人以上 |
〈ケース2〉 工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が10億円を超え、かつ新規雇用者数が 新設の場合50人以上 増設の場合30人以上 |
|---|---|---|
| 奨励措置 | 《土地取得奨励金》 土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50% ※事業の用に供する部分に限る 限度額1億円 |
《土地取得奨励金》 土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50% ※事業の用に供する部分に限る 限度額3億円 |
| 《雇用奨励金》 1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円 ※市内居住者に限る 限度額3千万円 |
《雇用奨励金》 1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円 ※市内居住者に限る 限度額1億円 |
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