通院・受診時に保護者の負担が大きい発達障害児等が、医療機関に行かなくても自宅や施設で受診できるようにすることを目的に、発達障害児等を対象に「千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業」を実施することとし、当該事業のオンライン診療を実施する県内所在の病院又は診療所(歯科診療所は除く。)の環境整備に係る初期経費に対し、予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則(昭和32年千葉県規則第53号)及び交付要綱に基づき、補助金を交付いたします。
この事業を受けようとする者は、千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業業務委託契約を締結する者に限るものとします。