酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。
<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末
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酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。
<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末
福島市内に工場や事業所を立地する企業を支援します。
用地取得助成金:
「工業団地」に立地する場合、用地取得費の40%
「民有地」に立地する場合、用地取得費の30%(上限7,000 万円)
雇用奨励助成金:新規地元常用雇用者1人につき20万円×3年間
転入支援助成金:本市に転入する常用雇用者1人につき20万円
操業奨励助成金:固定資産税相当額3年間(上限1,000万円)
※土地売買契約前の事前協議が必要です。
市内の工業団地や民有地を取得し操業を開始した場合、用地取得費の50%(限度額3億円)までを助成します。
※ 取得した用地が、過去に本助成の適用を受けている場合は対象となりません。
登米市では産業の振興及び雇用創出の拡大を図るとともに、新しいサービス産業の創出を目指すため、本市に事業所を開設する企業者が行う建物及び設備の取得、改修等に要する経費について、登米市ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金を交付します。
<投資奨励金>
【奨励金額】(上限300万円)
・土地を除く建物・設備等に係る投下固定資産額の10%を交付
・償却資産を除く建物、設備等を賃借する場合は、賃借料12か月分の20%に投下固定資産額の10%を加えた額を交付
【申請期間】操業開始の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間において市長が指定した日
<雇用促進奨励金>
【奨励金額】(上限30万円)
・事業所の開設に当たり、新たに雇用した市内に住所を有する者で、1年以上雇用している常時雇用従業員数に5万円を乗じた額(市外から移住した常時雇用従業員については、一人当たり10万円を加算)を交付
【申請期間】交付を受けようとする年度の4月末日まで
<通信回線使用料奨励金>
【奨励金額】(上限50万円)
・操業開始から12か月分の事業の用に供した通信回線使用料の60%を交付
【申請期間】操業開始から12か月分までの通信回線使用料支払後3か月以内
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
オフィス立地促進事業助成金は山形市内に新たにオフィス(事務所等)を開設する企業に交付する助成金です。
・1年分の通信回線使用料の3分の1(コールセンターのみ)
・1年分の事務所賃借料の3分の1(3年間、中心市街地エリアは5年間)
・地元新規雇用者1名増加につき20万円(3年間)
限度額3,000万円(コールセンターの場合は1億円)
・事務所の新設に必要な工事等の経費(初期費用)の2分の1(限度額100万円)
※必ず事前にご相談ください。
制度の対象となる業種の事業所を気仙沼市内に新設・増設した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。
<助成内容>
・立地奨励金
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)
・雇用奨励金
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)
・用地取得補助金
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)
・緑化推進補助金
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)
名取市内に工場、事業所などの新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。
・企業立地奨励金
<①と②の合計額>
①立地にかかる家屋・償却資産に対し課する固定資産税額(都市計画税含む。)
②家屋・償却資産の賃借料の年額の3倍の額を基準額として固定資産税率〈都市計画税を含む。)
・雇用奨励金
相当分を乗じた額市内に住所を有する新規従業員の数に10万円を乗じた額
・用地取得助成金
土地の取得価額の5%(ただし、集積業種および特定集積業種は8.5%)<限度額2億円>
・水道開発負担金助成金
水道開発負担金納入額の50%(ただし、集積業種および特定集積業種は75%)
・緑地保全助成金(工業専用地域内)
既存の緑地面積に35円/㎡を乗じた額
名取市内に情報通信関連施設の新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。
・雇用奨励金
新規雇用者21人目から1人目として(1) 新規常時雇用者1人当たり30万円(2)新規短時間労働者及び新規派遣労働者1人当たり24万円 限度額:5,000万円
・追加雇用奨励金
雇用奨励金の規定に準じて算出した額限度額:5,000万円
・加算奨励金
(1)投下固定資産額(2)年間の通信回線使用料(3)年間の建物賃 借料(賃借に付随する諸経費を除く)及び設備機器賃借料(4)雇用替え(常時雇用への登用についての社内制度をあらかじめ整備している情報通信関 連事業所で、新設又は移設を行った日から1年以内に、短時間労働者及び派遣労働者が常時雇用者に雇用替えとなった場合)
(1) 10分の1 限度額5,000万円(2) 6分の1 限度額 (単年度)1,000万円(2年間交付)(3) 6分の1 限度額(単年度)1,000万円(2年間交付)(4) 当該常時雇用者の数に6万円を乗じて得た額限度額:1,000万円
石巻市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、事業所等を新設・増設・移設した場合、その内容により助成をおこなっています。
・情報関連・バックオフィス等指定企業者以外
「企業立地助成金」新設等に要した投下固定資産に対して課せられた固定資産税額と同額を5年間交付
助成率:100%・限度額:なし
「上水道料金所助成金」上水道料金または淡水化、地下水利用の維持・運用に係る経費の一部を5年間交付
対象経費 の50%相当額・限度額:1,000万円/年→5,000万円/5年が限度
「雇用奨励助成金」新規雇用者を1人当たり1年以上継続雇用した場合
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)・限度額なし
「環境対策助成金」太陽光発電等の再生可能エネルギー設備、公害防止及びそれに附属する設備並びに空気調和設備の設置及び緑化に要する経費の一部を交付。 対象経費の50%を交付
限度額:1,000万円 、1回限り
「事業継続対策助成金」災害発生時における事業継続対策に係る設備等を導入した経費の一部を交付
平常時使用できるものは対象外。 対象経費の50%を交付、限度額:1,000万円、1回限り
「用地取得費助成金」指定企業者が対象地域において事業所の新設等をするために土地を操業開始日までに取得した場合
(1)新設:「用地取得費/平方メートル- 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:50%
(2)増設・移設:「用地取得費/平方メートル - 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:25%
(1)・(2)ともに限度額:1億円
・情報関連・バックオフィス等指定企業者
「企業立地助成金」投下固定資産額×10%、限度額:1,000万円、1回限り
「事業所の賃貸借への助成金」 事業所の新設等のために建物を賃借した場合
賃借料 の10%相当額、限度額:100万円/年→500万円/5年が限度
「雇用奨励への助成金」
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)
塩竈市内に工場・事務所を新設、増設する企業を支援します。
企業立地奨励金:各年度の固定資産税(家屋・償却 資産)の25%に相当する額(ただし賃借は除く)
期間:5年間・限度額なし
雇用奨励金:新規雇用者の数に10万円を乗じて得た額
期間中1回・限度額なし
法人市民税の控除:法人市民税の税率を9.7%(通常12.1%)とする。
期間:5年間
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施