長岡市内において、工場や事業所の立地をおこなう事業者を支援します。
・対象地域 長岡オフィスアルカディア、北荷頃工業団地、西部丘陵東地区
・長岡市または長岡地域土地開発公社から取得した土地
補助割合 長岡オフィス・アルカディア:土地取得費の25%
西部丘陵東地区:土地取得費の25%
北荷頃工業団地:土地取得費の20%
・限度額 5千万円(西部丘陵東地区を除く)
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長岡市内において、工場や事業所の立地をおこなう事業者を支援します。
・対象地域 長岡オフィスアルカディア、北荷頃工業団地、西部丘陵東地区
・長岡市または長岡地域土地開発公社から取得した土地
補助割合 長岡オフィス・アルカディア:土地取得費の25%
西部丘陵東地区:土地取得費の25%
北荷頃工業団地:土地取得費の20%
・限度額 5千万円(西部丘陵東地区を除く)
工場等を設置する目的で市内産業団地 (県営南部産業団地を含む)の用地を取得すると、次のとおり土地取得補助金の交付を受けることができます。
事前に産業立地課に該当の有無をご確認ください。
新規立地の場合:0.3ha以上の土地の取得。
市内移転の場合:移転前の土地の面積よりも0.3ha以上増加となる土地の取得。ただし、補助対象となる土地は、移転前より増加した面積に限ります。
補助率:10%から25%
限度額:3億円・年度における交付限度額は1億円
市では、産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図るため、設備投資等に伴い那珂市民を正規社員として新たに雇用した事業者に対して雇用奨励補助金を交付しています。
原子力発電施設等の所在市町村及び周辺市町村における雇用機会の創出と産業振興を図るため、雇用の増加を生む企業に対して、一定期間にわたって、企業の支払った電気料金に基づき、給付金を交付する制度です。
対象地域:旧那珂町の区域 (参考:那珂市のほか3市村。東海村、日立市、ひたちなか市)
高槻市では、市内産業の振興並びに雇用機会の拡大などを目的に、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、立地奨励金を交付しています。
※操業開始日前後90日の期間内に申請を行い、指定事業者として指定を受ける必要があります。
申請期間外の受付はできません。
上限額:5000万円から1億円
※令和4年4月1日施行の改正条例により、「輸送、保管、包装等を総合的に行う事業」(物流業等)が対象外業種となっています。
・新たに土地を取得し、3年以内に操業を開始することを条件に、土地及び建物・据付の償却資産の取得額の一部を補助します。
業種 ≪日本標準産業分類≫ |
対象要件 | 補助額 | 限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
雇用人数 | 投資額 | 面積 | 立地区域 | |||
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 | 市内居住の正規雇用者5人以上 | 1億円以上 | 5ha以上 | 地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域 |
取得額の10%以内 |
1億円 |
1ha以上 | 5,000万円 | |||||
上記以外の区域 |
取得額の5%以内 |
5,000万円 | ||||
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 |
市内居住の正規雇用者5人以上 |
1千万円以上 | 0.5ha以上 | 幹線道路等を整備する安居工業地域内 |
造成費の50%以内 |
1,000万円 |
松戸市では、インキュベーション施設「松戸スタートアップオフィス(以下「MSO」)」の利用契約期間の終了(「卒業」)後、市内で発展的に事業を継続する事業者に対し、新規事業所開設に必要となる改修費や賃借料の一部を補助します。
改修費に対する補助
補助率:2分の1・上限額:100万円 ※初年度のみ
賃借料に対する補助
補助率:2分の1・上限額120万円(一年度あたり)
千葉市内において工場・事務所等の「追加投資」をおこなう事業者を支援します。
・固定資産評価額:1億円以上・常時雇用者数✕10百万円
上記合計2億円以上の場合
補助額1億円/年・期間3年
・大型特例:固定資産評価額:50億円以上の場合
補助額5億円/年・期間3年
福島イノベーション・コースト構想において重点的に取り組む分野について、地元企業等又は地元企業等と連携して行う実用化開発等を支援しています。
◆補助率・補助上限額:
・中小企業 補助率:3分の2 (4分の3※) 補助上限:7億円
・大企業 補助率:2分の1 (3分の2※) 補助上限:7億円
※連携協定書等に基づいて福島県浜通り地域の自治体と連携して事業を実施する企業等については括弧内の補助率を適用する。
創業支援等事業計画に基づく【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
・補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
・補助額(上限額)
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
★交付の回数:申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施