福島県まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
飲食業の補助金・助成金・支援金の一覧
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自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)では、福島県の避難指示区域等を対象に、住民生活を支える商業機能の回復を支援し、住民の自立・帰還や産業立地の促進を目的とする。
仙台市内全域(まん延防止等重点措置区域)を対象として、対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)営業分までの間、午前5時から午後8時まで(イベント開催時及び映画館は午後9時まで)の営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた場合、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【大規模施設等】」 を支給いたします。
神奈川県は、2月14日から3月6日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第17弾)を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
横浜市が信用保証料を全額助成する「新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)」を創設しました。 この融資を利用した飲食事業者を対象とする一時金を新たに交付し、事業者の事業継続を支援します。
「新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)」(令和3年9月30日受付終了)をご利用された飲食事業者の皆さまに、3万円の一時金を交付します。
なお、対象融資制度の受付は令和3年9月30日(木)に終了いたしましたが、対象となる融資制度をご利用された方の一時金の申請は令和3年12月10日(金)まで受付けています。
あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証取得を促進するため、認証取得に必要な環境整備や、より適切な感染防止対策を講じるために取り組む環境整備に要する経費について、飲食業を営む事業者に対し補助するものです。
補助率、補助額:次のいずれかを選択することができます。
(1)補助対象経費の実支出額又は10万円のいずれか低い額以内の額
(2)補助対象経費の実支出額の4分の3に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額
※複数の店舗をお持ちの方は、店舗ごとに申請できます。
大阪府では、令和4年3月7日から3月21日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。
※申請期間は後日公表
※令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金に関するコールセンターは開設準備中
道路占用許可基準の緩和措置等を活用してテラス営業等を行う際に使う、イスやテーブル等を新たに調達する経費の一部を助成します。
緊急事態措置の解除に伴い、令和3年 10 月1日から 10 月 21 日までの間、兵庫県が行った営業時間短縮の要請等(以下「時短要請」といいます。)にご協力いただける店舗を運営する事業者の皆様に対し、要請期間の終了を待たずに、協力金の一部を早期支給するものです。
支給額:一律25万円
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が集客力の高い大規模施設(1,000 ㎡超)等に対して行った営業時間短縮要請等(以下「時短要請等」といいます。)に応じていただいた運営事業者及びテナント事業者・出店者の皆様に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止休業等協力金(大規模施設等)(以下「協力金」といいます。)を支給します。
支給額:(計算式) 基本額 × (本来の営業時間 - 20時[21時]) ÷ 本来の営業時間
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