エネルギーや資材などの物価高騰の影響を受ける農林水産事業者の皆さんに向けて、生産コスト低減に資する機器等の導入を支援します。
漁業の補助金・助成金・支援金の一覧
61〜70 件を表示/全573件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
農林水産業者の減少や生産資材価格の高騰等により、食料安全保障の確保が懸念されるなか、農林水産業の「自給力」の強化に集中的に取り組むため、基金条例を改正し、「農林水産業未来投資基金」を新たに創設しました。
この基金を活用した「とくしま農山漁村未来投資事業」にて、地域の未来を担う大規模法人から個人までの幅広い経営体を対象に、経営規模の拡大や経営転換に向けた投資を促進する取組を支援します。
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労働環境等を整備する際に必要となる休憩室・トイレ等の導入に係る経費を支援します。
農林水産業者の減少や生産資材価格の高騰等により、食料安全保障の確保が懸念されるなか、農林水産業の「自給力」の強化に集中的に取り組むため、基金条例を改正し、「農林水産業未来投資基金」を新たに創設しました。
この基金を活用した「とくしま農山漁村未来投資事業」にて、地域の未来を担う大規模法人から個人までの幅広い経営体を対象に、経営規模の拡大や経営転換に向けた投資を促進する取組を支援します。
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地域の未来を担う大規模法人から個人までの幅広い経営体を対象に、経営規模の拡大や経営転換に向けた投資を促進する取組を支援します。
宗像市中小企業小口事業資金を保証協会の保証により借入れた場合に、完納した保証料を補助します。
令和7年4月1日申請受付分より、補助金額に上限を設定しています(上限額:融資額の1パーセント)。
令和7年度末(令和8年3月31日)をもって、本補助金は終了します。
デジタル技術を活用し、持続可能な経営に向けた業務効率化や生産性向上のためデジタル化に取り組む京都市内の中小事業者等を対象に、ITの専門家による経営課題、業務課題の分析、課題解決に向けたデジタル化計画の検討・ブラッシュアップからシステム導入までの一連の事業を支援します。
公益財団法人わかやま産業振興財団が、県内の中小企業者等が取り扱う商品・技術・役務に係る海外展開に関する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するもの。国、県その他の機関の補助金で既に交付を受けている又は今後受ける予定がある経費は補助の対象外。
燃料油の高騰により影響を受けている漁業者の負担軽減を図り、操業を促進するため、国の重点支援地方交付金を活用し、漁船の操業に要する燃料油に対する支援を行います。
とくしまブランドの農林水産物及びその加工品の輸出を促進し、海外市場を獲得することで、県内農林水産業の生産活動や生産基盤の維持を図る必要がありますが、一方で輸出には、国・地域ごとに異なる規制や商習慣への対応に加え社会情勢など様々な負担やリスクを伴います。
そこで、農林漁業者や食品製造事業者等(以下「事業者等」という。)の輸出の取組を支援し、更なる輸出の拡大や多様な販路の開拓を図ります。
養殖用配合飼料価格が高止まりする中、厳しい状況にある魚類養殖業者の経営安定と事業継続を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、配合飼料購入費の一部を支援する。
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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ア 漁場公害防止対策事業
汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している漁場において実施されるしゅんせつ事業、導水事業、覆土事業及び耕うん事業
イ 漁港公害防止対策事業
漁港区域内の水域における汚泥その他公害の原因となるたい積物の除去、又は水質改善を図るための導水施設の整備のうち、公害防止計画(環境基本法第17条第3項の規定により作成したもの)に基づいて実施するもの
ウ 水域環境保全
1の(1)のサの事業及び 漁港区域内における水質の保全等水域の環境保全のために実施する次に掲げるもの(公害防止計画に基づいて実施するものを除く。)
(ア)水質底質改善施設整備
a 汚泥等による水質汚濁や悪臭が漁業活動上悪影響をもたらしている漁港の漁港区域内水域における汚泥、ヘドロのしゅんせつ、運搬及び処理
b 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、覆砂及び藻場、干潟等の整備を行うために必要な土砂等の運搬及び整地等並びに突堤、離岸堤等の設置
c 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、自然の浄化能力を活用して水域環境を改善するために必要な循環ポンプ、清浄海水導入装置、ろ過・排水装置等の水質浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものの設置。なお、風力、太陽光等の自然エネルギーを活用した発電設備を一体的に整備することができる。
(イ)漁港浄化施設整備
水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、1の(1)のキの(ア)~(ウ)の施設を整備することができる。
(ウ)廃油処理施設整備
漁港漁場整備法第3条第2号のヲに掲げる廃油処理施設であって「廃油処理施設整備事業実施要領」(昭和52年6月20日付け52水港第612号農林事務次官依命通知)第2に掲げる集油設備、処理設備及び附帯設備とする。
(エ)清掃船建造
漁港の泊地等における浮遊物、ゴミ等を集積し廃棄するために必要な清掃船の建造、購入又は補修の事業とする。
(オ)廃船処理
「漁港区域内における廃船処理事業の取扱いについて」(昭和51年9月29日付け51水港第4117号水産庁長官通知)に基づく廃船処理事業とする。
また、所有者等に代わり漁港管理者がやむを得ず放置座礁船を処理する場合においても、これを適用する。